健康保険料は全国統一ですか?
会社員の健康保険料は全国統一ではなく、都道府県や加入している健康保険組合・共済組合などによって変わります。
令和4年度末時点での加入者数が最も多い健康保険は、全国健康保険協会(協会けんぽ)が 総人口の31.7%にあたる3944万人で、自営業者などが加入する国民健康保険は2677万3000人(総人口の21.5%)です。
今回は、協会けんぽでの健康保険料率改定発表をもとに解説していきます。
健康保険料の改定は毎年あるの?
健康保険料率は、都道府県ごとの加入者1人当たりの医療費に基づいて毎年改定され変動します。令和6年度での保険料率(40代未満)の全国平均は10.0%で、最も保険料率が高い県は佐賀県10.42%・最も低い県は新潟県9.35%と、約1.07%の差があります(保険料率が変わらなかったのは神奈川県だけでした)。
令和6年度の保険料率が適用されたのは3月分(4月納付分)からで、4月分の給与明細から天引きされる保険料が変わります(任意継続被保険者などは4月分=4月納付分=から変更されます)。
月収30万円(年収360万円)だと、保険料はいくら変わりそう?
それでは、月収ごとに保険料はどのくらい変わるのでしょうか。30代で月収30万円(年収360万円)から月収50万円(年収600万円)までの保険料の変化をシミュレーションします(図表1と図表2)。
図表1:前年度と比べて保険料率が上昇した地域例
図表2:前年度と比べて保険料率が減少した地域例
協会けんぽ 令和5年度と令和6年度都道府県単位保険料率・被保険者の方の健康保険料額
保険料率が高い県と低い県では、月収が高くなると天引きされる健康保険料の差も広がってゆく見込みになりました。
40歳から64歳までの加入者は、上記の健康保険料率に全国一律の介護保険料率(1.60%)が加わります。例えば、福島県在住の40代以上で月収30万円の場合、令和6年度保険料は1万6785円(前年1万7025円)です。
まとめ
会社員の健康保険料は全国統一ではなく、都道府県や加入している健康保険組合などによって変わります。健康保険料率は都道府県ごとに加入者1人当たりの医療費に基づいて毎年改定され変動します。
医療費の伸びを抑えられるように、日々の生活などを見直して健康に過ごすことが望ましいでしょう。
出典
協会けんぽ 令和4年度事業年報概要
協会けんぽ 令和6年度都道府県単位保険料率
協会けんぽ 令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー