退職金「2000万円」から引かれる税金はどのくらい? 勤続「15年・30年」の手取りを比較

税金が引かれてしまうが控除もある

退職金も所得となるので、所得税と復興特別所得税が引かれます。
もっとも、退職金は報償的な側面を持つ手当であるため、税制面では優遇されているといえるでしょう。具体的には一括で受け取る場合は「退職所得控除」を受けられるほか、他の所得とは別に課税されるといった配慮もあるので、税金の負担は軽減されています。

退職所得控除は勤続年数によって計算式が異なります。
勤続年数が20年以下の場合は「40万円×勤続年数」、勤続年数が20年を超える場合は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」です。さらに課税所得金額は、退職所得控除を引いた金額の半分で済みます。

退職金を複数年に分けて受け取る場合は退職所得控除を受けられないので注意してください。

勤続年数15年で退職金が2000万円の場合

勤続年数15年で退職金が2000万円の場合は、勤続年数が20年以下なので「40万円×15年=600万円」の控除が受けられます。そのため、「(2000万円-600万円)÷2=700万円」が課税所得となります。

課税所得が695万円から899万9000円の場合の所得税率は23%で、控除額は63万6000円です。課税所得の700万円に所得税23%をかけ、控除額63万6000円を差し引くと97万4000円となります。2.1%の復興特別所得税2万454円と合計すると99万4454円です。

2000万円から99万4454円を差し引くと、「1900万5546円」が手取り額となります。

勤続年数が30年で退職金が2000万円の場合

勤続年数が30年の場合は、勤続年数が20年を超えているので「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の控除を受けられます。
800万円+70万円×(30年-20万円)=1500万円の控除です。2000万円から1500万円を差し引くと500万円で、その半分が課税所得になるので250万円となります。

課税所得が195万円から329万9000円の場合の所得税率は10%で、控除額は9万7500円です。250万円に10%かけて9万7500円を差し引くと15万2500円、復興特別所得税は3202円で、合計額は15万5702円となります。

2000万円から15万5702円を差し引くと1984万4298円が手取り額です。退職金の金額が同じでも、勤続年数が長いほうが手取り額は多くなることがわかります。

勤続年数が多いほど税金が優遇される!

勤続年数が15年の場合と30年の場合、退職金にかかる税金の差は83万8752円でした。勤続年数が20年以下の場合と比較し、勤続20年以上になるとより多くの控除が受けられ、例えば勤続年数40年の場合の控除額は2200万円となり、退職金2000万円に税金がかからなくなります。勤続年数が長いほうがより税金の優遇が受けられることを覚えておきましょう。

出典

国税庁 退職金と税

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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