【準確定申告の医療費控除】先日親が亡くなったのですが、「控除対象」となる医療費はどこまでですか? 申告は誰がいつまでに行うべきでしょうか?

準確定申告とは

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対して課税され、翌年の2月16日から3月15日までの間に、申告と納税を済まさなければなりません。

年の途中で死亡した人(被相続人)の所得税は、被相続人が1月1日から死亡した日までに得た所得額に基づき、相続人等(相続人および遺産を遺贈された包括受遺者)が所得税を計算して、納税しなければなりません。これを「準確定申告」といいます(※1)。

また、確定申告をしなければならない人が、翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までに確定申告書を提出しないで死亡した場合、1月1日から死亡した日までの準確定申告に加えて、前年度分の準確定申告も必要となります。

なお、被相続人が以下の場合は、準確定申告をする必要はありませんが、医療費控除などにより税の還付を受ける場合には、準確定申告が必要となります(※2)。

1.与所得者

(1)給与を1か所から受けていて、給与の収入金額が2000万円以下
(2)(1)の給与の全部が源泉徴収の対象
(3)給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下

2.公的年金等受給者

(1)公的年金等の収入金額が400万円以下
(2)公的年金等の全部が源泉徴収の対象
(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

準確定申告における所得控除の適用範囲

準確定申告において認められる所得控除は、以下のとおりです(※1)。

1.医療費控除

死亡の日までに被相続人が支払った医療費は控除の対象となりますが、死亡後に相続人が支払った医療費は、控除の対象とはなりません。

2.社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除など

死亡の日までに被相続人が支払った社会保険料、生命保険料、地震保険料などが、控除の対象となります。

3.配偶者控除・扶養控除など

配偶者控除や扶養控除などの適用は、死亡日時点における親族関係や、控除対象者の1年間の合計所得金額の見積り等により判定されます。なお、配偶者控除額、配偶者特別控除額および扶養控除額は、月割計算は行わず、全額控除されます。

準確定申告の手続き

準確定申告は、以下の手順により行います(※1)。

1.申告者

準確定申告は、基本的に各相続人等が連署により提出します。なお、相続人等が別々に提出することもできますが、その場合は、他の相続人等の指名を付記するとともに、他の相続人等に申告した内容を通知しなければなりません。

2.申告期限

準確定申告の期限は、相続の開始があったことを相続人等が知った日の翌日から4ヶ月以内となります。なお、前年度の申告が必要な場合は、相続の開始があったことを相続人等が知った日の翌日から4ヶ月以内に、前年分と本年分の申告を済ませなければなりません。

3.申告方法と申告先

準確定申告は、準確定申告書に準確定申告書の付表(各相続人等の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入)を添付して、被相続人の死亡当時の住所地を管轄する税務署に提出します。なお準確定申告は、e-Taxソフトなどを利用して電子申告を行うこともできます(※3)。

まとめ

親が死亡したときには、相続人である子は、原則として親が死亡したことを知った日から4ヶ月以内に準確定申告書を税務署に提出しなければなりません。ただし、親が給与所得のみであった場合や年金収入のみであった場合など、一定の要件を満たす方は準確定申告をする必要はありません。

なお、医療費控除などにより所得税の還付を受ける場合には、準確定申告をする必要があります。この際、医療費控除を受けることができるのは、死亡するまでに親が支払った医療費に限られます。

出典

(※1)国税庁タックスアンサーNo.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
(※2)国税庁タックスアンサーNo.2020 確定申告
(※3)国税庁 所得税及び復興特別所得税の準確定申告のe-Tax対応について

執筆者:辻章嗣
ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士

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