子どもの教育資金に「月5万円」タンス預金をしています。現在「250万円」なのですが、渡すときに「贈与税」の対象になるって本当ですか?

そもそも贈与税がかかる金額について

贈与税がかかるのは、一人の人が1月1日から12月31日までの一年間に、贈与を受けた財産の合計額が110万円を超えた場合です。贈与税には110万円の基礎控除があるため、一年間で110万円以内に収まるなら贈与税は発生しません。これは教育資金に限らない話なので、他の贈与なども年間110万円までに抑えるのがポイントです。なお、贈与税は一人の人が贈与を受けた財産の合計が対象になるため、複数人から贈与を受けた際には合算での計算になります。

仮に、子どもの教育資金としてタンス貯金を毎月5万円をしているのであれば、年間60万円となり、年間110万円以下なので対象外です。その合計額が250万円でも、毎月少しずつ積み立てている場合、金額だけを確認すると贈与税が発生する金額にはなりません。

タンス貯金で贈与税の対象になる可能性はあるか?

タンス貯金であっても贈与税の対象になる可能性はあると言えますが、今回のように教育資金として貯めているのであれば贈与税の対象外になるでしょう。
夫婦や親子・兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に当たる贈与は、国税庁からも税金がかからないと明示されています。そのため、タンス貯金で貯めた計250万円は本当に教育資金として使用するなら、贈与税がかからない可能性が高いです。

注意点としては、タンス貯金は自分で積み立てている証拠がないため、親が本当に自分で積み立てていたお金かどうか証明できません。ここで親が誰かから贈与を受けて形成した資産と判断されれば、贈与税の対象になる可能性があります。このような事態を避けるためにも、できる限り積立をしている証拠は残すのがおすすめです。

証拠を残すためには、タンス貯金よりではなく、銀行口座などに預ける、定期預金や定期積立預金を活用するといった方法が考えられます。銀行を利用して貯金をすると銀行に履歴などが残るため、税務署などから質問された際も証拠として提出可能です。

扶養義務者間での贈与でも贈与税がかかるケースがある

一方、扶養義務者間での贈与でも贈与税がかかるケースは当然あるので、贈与する際にはいくつかのポイントを抑えておきましょう。
例えば、贈与税がかからない贈与として生活費や教育費が挙げられますが、生活費や教育費の名目として受け取っても貯金や投資に回せば贈与税の対象となります。他にも単純に生活費や教育費以外の名目で贈与した場合、通常通り基礎控除額の110万円を超えた分は贈与税がかかります。

扶養義務者間での贈与は全部贈与税がかからないと考えるのではなく、状況によって内容が変わる旨は覚えておかなければなりません。贈与税が発生する状況に該当するなら、忘れないように申告をおこないましょう。

まとめ

子どもの教育資金としてタンス貯金を毎月5万円・計250万円をしている場合、通常、贈与税はかかりません。しかし、教育資金のためにタンス貯金をしているという証明が難しいため、特別な事情などがないのであれば、銀行で預金するのがおすすめと言えます。
基本的に生活資金や教育資金なら問題ありませんが、一部例外がある点は把握しておきましょう。

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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