「祝日なのに有給消化」…非正規職10人中6人「祝日」休めない=韓国

韓国の非正規職10人のうち6人が祝日に休むことができないというアンケート調査が出た。一部の企業では、祝日の有給の使用を義務付ける場合もあった。

28日、職場パワハラ119が世論調査専門機関グローバルリサーチに依頼し、ことし2月2日から13日まで、全国の成人会社員である1000人を対象に実施したアンケート調査(95%信頼水準に標本誤差±3.1%ポイント)によると、非正規職の回答者41.5%が「祝日は休むことができる」と答えた。これは昨年第1四半期(48.3%)より6.8%ポイント落ちた水準だ。

全体の回答者を見てみると、65.7%が「休むことができる」と答え、昨年第1四半期(69%)より3.3%ポイント減った。正規職の場合81.8%で、正規職と非正規職の「祝日の休む権利」の格差は約2倍に達した。特に5人未満の職場で働く回答者、月給150万ウォン(約17万2170円)未満の回答者では「休むことができる」と答えた割合がそれぞれ41.1%、31.7%に過ぎなかった。

職場パワハラ119は今回の調査について「雇用が不安定で会社規模が小さく、給与や職級が低い会社員は、依然として勤労基準法が保障した休暇の権利がきちんと保障されていない」とし「休暇の権利の両極化が深刻化している状況であり、より積極的な制度改善が必要だ」と指摘した。現在、祝日の規定は、5人未満の職場労働者と特殊雇用職労働者、フリーランサー、プラットフォーム労働者には適用されていない。

実際に彼らが調査した事例を見ると、会社側役員が労働者代表と合意したとし、従業員全員が祝日休むために有給休暇を使うようにしたこともあった。 1年目にあたる15社のうち、労働者の日、代替祝日などの祝日を共用有給休暇として使用させ、これを引いた残りの日数だけ有給として使用できるようにした職場もあった。

労働者の選挙権が侵害される場合もあった。会社員A氏は「事前投票日があるとし、選挙当日は祝日になるが、出勤しても特別勤務処理をしないという」とし「事前投票と本選挙日とは一体何の相関があるのか疑問」と指摘した。

職場パワハラ119のキム・スロン労務士は「企業規模別賃金格差が深刻化するとともに、小規模事業場に従事する労働者と短時間・低賃金労働者の休暇の権利も急速に剥奪されている」とし「休暇の権利に関連して、労働基準法適用範囲拡大と積極的勤労監督、法違反事業主処罰に素早く対応しなければならない」と主張した。

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