来年2人目を出産予定です。夫に1年間育休を取ってほしいのですが、育休手当だけで生活できるか不安です。現実的に難しいのでしょうか?

支給される育休手当(育児休業給付金)の目安は?

育休手当て(育児休業給付金)とは、雇用保険の被保険者が1歳未満の子を養育する目的で育児休業を取得すると支給される手当です。雇用保険から手当が出るため、事業主は被保険者が申請を求めた場合は速やかに手続きを行う必要があります。

なお、会社独自の就業規則などによって育児休業中も給与が出る場合は、その額に応じて育児手当は減額される場合もあります。

育児休業給付金の計算方法

育児手当の基本支給額は、休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)で計算します。目安は以下のとおりです。

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・給付率67%の場合:支給上限額 31万143円、支給下限額 5万5194円
・給付率50%の場合:支給上限額 23万1450円、支給下限額 4万1190円
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また、育児休業中に給与が出る場合は支給額によって、育休手当が減額される場合もあります。育休を取得して181日目からも67%から50%減額されるので注意しましょう。

育児休業・産前産後休業・産後パパ育休制度における減税制度

育児休業・産前産後休業・産後パパ育休制度を利用した場合、社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険を含む)の納付を免除されます。また、雇用保険、健康保険から支給される手当は、いずれも所得税・住民税の課税対象外です。

つまり、現在の育児手当は現在の手取りの50~67%になる訳でなく、残業代や通勤費なども含んだ育休開始時の額面賃金の67%になります。どのくらいもらえるかは個人差がありますが、おおよそ手取りの8割程度と考えておくとよいでしょう。

夫婦と赤ちゃんの生活にかかる生活費は?

総務省統計局の「家計調査報告(家計収支編)2023年(令和5年)」によると、2023年度の2人以上の世帯の平均支出は1ヶ月当たり29万3997円でした。育児休業給付金がこの額を超えるなら、育休手当てだけで生活できる可能性が高いようです。

しかし、この数字はあくまでも平均です。住んでいる地域などによって出費の額は変わってきます。貯金を切り崩す必要なども出てくる可能性があります。

夫婦で順番に育休を取る方法もある

2022年10月以降育児休業の分割取得などが可能になり、より柔軟に育休の取得ができるようになりました。産後パパ育休制度等を利用すると、父親は2回に分けて育休の取得が可能にもなります。

夫婦一緒に育休を取ると経済的に不安が大きい場合、夫婦で順番に育休を取ることで、協力して育児ができる可能性もあります。1人でずっと育児をするより負担を減らせるでしょう。

本項では、夫婦で順番に育休を取得した場合に利用すると便利な制度を紹介します。

パパ・ママ育休プラスを利用してみる

パパ・ママ育休プラスとは両親がともに育児休業をする場合に、原則として子どもが1歳の誕生日を迎える前日までしか取得できない育児休業期間が1歳2ヶ月にまで延長される制度です。一定の条件を満たせば、夫婦で別々の期間に育休の取得もできます。

例えば、眠っている時間が多い新生児時期は母親のみ育児休暇を取って育児を行い、子どもが活発に動き回るようになる6ヶ月以降に父親も育休を取るなど、手がかかる時期に夫婦2人で子育てができます。

また、母親が1年まるまる育休を取得すると途中から育休手当が減額されますが、父親が母親が育休を開始した6ヶ月目から育休を取得すれば父親の給付率は67%のため、経済的な負担も軽くなるでしょう。

産後パパ育休を利用する

産後パパ育休制度とは、妻の出産後8週間以内の期間内に、夫が育児休業を取得した場合、特別な事情がなくても再度、夫が育児休業を取得できる制度です。産後すぐは、出産のダメージが残っている方も多いので、一緒に子どもの面倒をみてくれる人がいると何かと安心です。

母親の体が回復して育児ができるようになったら夫は一度仕事に戻り、子どもが活発に動き出すようになったら再度育休を取得して、妻と一緒に休みを取るといった使い方もできます。

1年間夫がずっと育休を取るより、メリハリをつけて育休を取得したほうが経済的な不安も少なくなり、仕事のキャリアも中断しにくいといったメリットもあります。

改正された育休制度をうまく利用して産後を乗り切ろう

夫婦一緒に生まれたばかりの子どもを育てていければ、お互いに心強いでしょう。しかし、1年間育休を取得して家にいると経済的な不安が生まれたり、仕事のキャリアが中断してしまったりする可能性もあります。

産後パパ育休制度等、育休を分割して取得できる制度を利用すれば、夫婦で協力しつつ経済的不安も少なく育児ができるでしょう。

出典

厚生労働省 パパママ育休プラス
総務省統計局 家計調査報告(家計収支編)2023年(令和5年)平均結果の概要
厚生労働省 育児休業給付について

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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