ドライブ中、数分だけ「コンビニ」に駐車! 短時間だからと「エンジン」を切らないのはNG!? うっかり“罰金”にならないように注意すべきポイントを解説

エンジンを切らずに車から離れると6000円の罰金?

「停止措置義務違反」は、道路交通法に定められている規則です。道路交通法第71条5項では、「車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること」と定められています。

運転者がいない状態でエンジンをかけっぱなしにしていると、シフトレバーをパーキングに入れていなかったりサイドブレーキの引き忘れだったりなどの原因で車が勝手に動き出し、店や人に衝突する可能性があります。

停止措置義務違反は、大型車の場合罰金が7000円、普通車と二輪車では6000円、小型特殊車と原付車では5000円の罰金となるだけでなく、予想できないような大事故につながることもあるため、「飲み物のみ買ってすぐに戻ってくる」という場合でもエンジンを切ってから買い物しましょう。

また、同じく道路交通法第71条5項の2では、「自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること」と定めています。これは車から離れる際はしっかり鍵をかけるという意味であり、エンジンを切るのみでなく降りる際は毎回鍵をかけることも求められます。

窃盗被害に遭わないためにも、エンジンを切るのみでなく施錠も心がけましょう。

罰金の対象になる日常の注意点とは

エンジンを切り忘れる以外でも、車を運転する際はさまざまな点が罰金の対象になります。

例えば、「サンダル」や「ハイヒール」など運転に支障をきたす靴で運転すると、「安全運転義務違反」とされる可能性があることは有名ですが、燃料切れで立ち往生した場合や、水たまりが跳ねて歩行者にかかってしまった場合なども罰則の対象になります。

燃料切れによる立ち往生は高速道路での停止が当てはまり、道路交通法75条10項で「運転者は高速自動車国道等を運転する際、あらかじめ燃料やオイルの量を確認し、運転できなくなることを防ぐ」旨を定めています。「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」に該当し、罰金は普通自動車で9000円です。

水や泥が跳ねて歩行者にかけてしまった際も道路交通法71条1項で「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」と定められており、「泥はね運転違反」となります。泥はね運転違反は停止措置義務違反と同じく、普通自動車が6000円の罰金です。

その他にも、ハイビームの切り忘れや、危険防止のためやむを得ない場合以外でクラクションを鳴らすことも道路交通法の違反となります。特に、クラクションはお礼として使う人もいるようですが、道路交通法上では良くないこととされてしまいます。

まとめ

泥はねや燃料切れに関しては他人に迷惑がかかってしまうため、何となく罰金の対象になるイメージもありますが、エンジンをかけっぱなしで買い物することも違反にあたります。エンジンを切らないと、窃盗被害や勝手に車が動き出すなどで事故の原因にもつながります。

買うものも決まっていてすぐに戻るとしても、これからは車から離れる際はしっかりエンジンを切って鍵をかけることを心がけましょう。

出典

e-Gov法令検索 道路交通法
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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