志賀町贈収賄事件前町長の有罪確定 金沢地裁

 志賀町発注工事の入札を巡る贈収賄事件で、加重収賄、官製談合防止法違反などの罪に問われた小泉勝前町長(57)を懲役3年、執行猶予5年、追徴金110万円とした金沢地裁判決が2日、確定した。弁護、検察側の双方が期限までに控訴しなかった。

 判決によると、小泉前町長は2022年7月~23年7月に行われた町発注工事の入札3件に関し、町内の西田組、米木工務店、青谷工業の3社に最低制限価格を教え、計110万円の賄賂を受け取った。昨年10月に逮捕され、同11月に町長を辞職した。

 一連の事件では、3社の代表者が贈賄などの罪に問われ、金沢地裁がそれぞれ懲役1年6月、執行猶予3年の判決を言い渡した。

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