運転しながら「スマートウォッチ」で時刻や通知を確認するのは交通違反?警察に確認すると…

最近はやりのスマートウォッチ。普段から身に着けている方も多いのではないでしょうか。

スマートウォッチは、その名のとおり“時間”を確認できる電子機器ですが、スマホのようにディスプレイを搭載しているので、時刻が表示される文字盤を自由に変更したり、スマホから電話やメール、チャットの通知を受信したり、通話ができたりなど、様々な機能を備えています。

最近では、歩数計、心拍計、睡眠状態の把握などヘルスケア関連の機能を備えてる機器も増えてきました。

スマホをポケットにしまったままの状態で即座に通知を確認できることから、仕事で活用している方も多いのではないでしょうか。

また、最近では結婚式でスマートウォッチをつけている人もいるんだとか…。

さて、そんな便利な「スマートウォッチ」ですが、利用シーンによっては注意すべき点もあります。

それは、車の運転中。

道路交通法では、自動車及び原動機付自転車などの運転中の「ながらスマホ」は禁止されていて、携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合は、「6月以下の懲役」又は「10万円以下の罰金」、普通車の場合は18,000円の罰金、違反点数は3点となります。

また、携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合、「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」、違反点数は6点です。

ちなみに、比較的軽微な交通違反に課されるのが「反則金」で、比較的重大な交通違反に対して科されるのが「罰金」とのことです。

少々難しいですが、「ながら運転」について、道路交通法の該当箇所を確認してみると以下のような記載があります。

自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。(道路交通法 第七十一条 五の五より抜粋)

運転中で停止していない場合は、画像表示用装置、つまりディスプレイを注視してはならない、とのこと。

スマートウォッチを付けること自体は、「保持」にはあたりませんが、ディスプレイが付いているため、「注視」することはNGとなります。

ただ、スマートウォッチで「時刻」や「通知」を確認するのはどうなんでしょうか…!?

「時刻」だけなら、通常の腕時計で「時刻」を確認するのと、そう変わりがないように思いますが…。気になるポイントを警察に確認してみました。

(愛媛県警 交通指導課)
「時刻にしろ通知にしろチラ見は違反ではないが、前が見えなくなるレベルで見るのはNG」

また、スマートウォッチを利用した運転中の「通話」についてはどうでしょうか。

(愛媛県警 交通指導課)
「手で持って通話しなければ違反にはならない。ディスプレイ操作に関しては、前者同様、少し操作するのは違反ではないが、前が見えなくなるレベルでの操作はNG」

便利なスマートウォッチですが、運転中はディスプレイを“注視”しないなど、利用には十分に注意する必要があるようです。

ゴールデンウィーク期間中の交通事故、その原因は…

愛媛県警交通企画課によると、ゴールデンウィーク期間中(5月3日~6日)の愛媛県内での交通事故について、去年までの5年間、事故件数は計64件、死者は計4人、負傷者は計70人となっています。

事故の原因は次の通りです。

2023年
1位…交差点安全進行義務違反(6人)
2位…前方不注意(4人)
3位…一時不停止(2人)
3位…安全不確認(2人)

2022年
1位…前方不注意(3人)
2位…安全不確認(2人)

2021年
1位…交差点安全進行義務違反(4人)
1位…動静不注視(4人)
3位…安全不確認(3人)

2020年
1位…交差点安全進行義務違反(6人)
2位…一時不停止(3人)
2位…前方不注意(3人)
2位…安全不確認(3人)

2019年
1位…交差点安全進行義務違反(5人)
2位…徐行場所違反(3人)
2位…動静不注視(3人)
2位…安全不確認(3人)

2022年を除き、どの年も“交差点”での事故が多く、右折車や横断歩道の歩行者などには特に注意が必要です。

県外ナンバーを見かけることも多くなるゴールデンウィーク。車の運転の際には、普段より一層注意して、事故がない休暇をお過ごしください。

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