キャリーバッグに母の遺体を放置 父に続き息子も有罪判決

約3年もの間、キャリーバッグに母親の遺体を入れて放置したとして、死体遺棄の罪に問われていた父親と息子。父親に続き、大津地裁は、8日、息子にも執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。死体遺棄の罪に問われていたのは、高島市に住む無職・息子53歳です。判決などによりますと、息子は、2021年4月から今年1月まで、4月、有罪判決を受けた父親と共謀し、体調が悪化し死亡した母親の初美さん(当時83歳)の遺体をキャリーバッグに入れ、大阪市内のホテルや高島市内の救護施設などで隠し持っていました。8日の判決で、大津地裁の谷口真紀裁判官は、「生活に困窮し、孤立した生活を送る中で、母の異変や死に、適切に対処できなかったところはあるとしても、およそ2年9カ月もの間、父と共謀して母の遺体を隠し続けたことは、手が込んでいて悪質である」と指摘。一方で、「本件の犯行を認め反省しているなど酌むべき事情もある」などとして、父親と同じ懲役1年6カ月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

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