養殖ノリの出荷で、佐賀県の漁協などが取引を不当に拘束しているとして、公正取引委員会が行政処分を予告したことに対し、処分の差し止めを求めた裁判です。
東京地裁は訴えを却下し処分の差し止めを認めない判決を言い渡しました。
公取委「排除措置命令」の差し止め求める
公正取引委員会は佐賀県有明海漁協と熊本県の漁連が、加入する生産者に全ての「ノリ」を出荷するよう義務づけ、取引を不当に拘束したとして独禁法に基づく「排除措置命令」を出す方針を固め通知しています。
漁協と漁連はこの命令を不服として、差し止めを求めて東京地裁に提訴していました。
東京地裁「訴訟要件を欠き不適法」訴え退ける
9日の判決で東京地裁は命令が出されることで「重大な損害を生ずるおそれがあるとは認められない」と指摘。
そのうえで「訴えは行政訴訟法の訴訟要件を欠き不適法」として訴えを退けました。
漁協側弁護士「排除措置命令」で取り消し訴訟を
佐賀県有明海漁協の代理人・平山賢太郎 弁護士
「本日の判決では漁協・漁連の取引関係が合法か違法かは判断されなかった」
漁協の代理人弁護士は今後、公正取引委員会から排除措置命令が出た場合、命令を取り消す訴訟を起こすと述べました。