上訴庭が『願光栄帰香港』の禁止令

特区政府律政司は先に『願光栄帰香港』に対する臨時禁止令の申請が却下されたことを受けて上訴し、5月8日に主張が認められた。9日付香港各紙によると、律政司は上訴申請で、行政機関が国家の安全を守る措置を講じる際、裁判所は行政機関に代わってその措置の有効性を検討したりすべきではないと指摘した。上訴庭は8日に判決を発表し、裁判所は香港版国家安全法47条によって行政長官の証明書に拘束されており、国家安全保障に関する行政機関の評価に従わなければならないと述べ、最終的に律政司勝訴の判決を下した。『願光栄帰香港』シリーズ32曲を使って国家分裂や国歌侮辱を扇動することを意図した者は4種類の刑事犯罪行為に該当するとの禁止令を発布した。

上訴庭は、動機が潔白な者に対しては「萎縮効果」をもたらす可能性があるため、禁止令は言論の自由に影響を及ぼす可能性があるとの一審判決に同意。動機が潔白な者は禁止令の対象ではないが、禁止令に違反すると深刻な結果が生じるため合法的な行為も行わない懸念がある。しかし上訴庭は、禁止令の有効性、刑法との適合性およびその「すべての者に対する」効果に関する一審判決の認定と理論的根拠に同意せず、禁止令以外に同じ効果を持つ手段はないことを証明する必要もないとの認識を示した。

上訴庭は、禁止を受けた者による過去の広範かつ持続的な刑法の無視は明らかであり、当該歌曲の活動による市民の誤解によって状況が悪化したと説明し、刑法だけでは国家の安全を守ることはできないことを明確に示していると述べた。禁止令は犯罪予防を強化し、犯罪者または潜在的な犯罪者を抑止し、誤解を払拭するのに役立つものでなければならず、さもなくば国家の安全がさらに損なわれる可能性があると指摘。このため上訴庭は、オンラインプラットフォーム運営者に対し、問題のある楽曲のクリップをプラットフォームから削除するよう説得するための禁止令を発布する必要があると考え、相手側も政府の要請に協力する用意があると表明している。

© HKP