年金を受け取っていた夫が死亡。妻が受け取れる「未支給年金」とは?「遺族年金」との違いも解説

未支給年金とは

年金受給者が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金のことを「未支給年金」といいます。この未支給年金は本来、受給者が受け取るはずだった年金なので、手続きをすれば遺族が受け取ることができます。

また年金は受給者が亡くなると、その後は受け取る権利がなくなるため、「受給者死亡届」の提出をする必要があるので覚えておきましょう。この届け出が遅れると、受給者が亡くなった後も支給が続いてしまい、いずれ年金を返還しなければならない事態となってしまいます。

請求できるのは誰?

未支給年金を請求できるのは受給者と生計を同じくしていた人に限られ、受け取りが優先される順に配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の3親等内の親族です。
また未支給年金を請求するためには次のものが必要です。

__●亡くなった人の年金証書
●亡くなった人と請求する方の続柄が確認できる書類
●亡くなった人と請求する人が生計を同じくしていたことがわかる書類
●受け取りを希望する金融機関の通帳
●亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一関係に関する申立書」__

未支給年金は自動的に振り込まれるものではないので、受け取る場合は必ず手続きが必要です。

遺族年金との違い

年金受給者が亡くなったときにもらえる年金には「遺族年金」もありますが、遺族年金と未支給年金は全く性質が異なります。未支給年金とは本来、年金受給者が受け取るはずだった生前の年金を、死後に遺族が代わりに受け取るものです。一方、遺族年金とは残された遺族を支える目的で支給されるもので、家族構成などによって支給額も異なります。
また未支給年金の受給は最大3ヶ月分ですが、遺族年金は要件を満たせば終身で受け取ることができます。

未支給年金はいくらもらえるの?

年金の支給金額は月単位で計算され、原則として偶数月15日に支給されます。未支給年金に関しても月単位となっているので、受給者が1ヶ月のうちでいつ亡くなっても生きていた日数に対して日割りされることはなく、1ヶ月分の支給額は変わりません。

仮に毎月6万8000円の基礎年金受給者が6月2日に亡くなったとしましょう。生きていれば4月分と5月分の基礎年金13万6000円が6月14日(2024年6月15日は土曜日のため1日繰上げ)に振り込まれていたことになります。
しかし6月10日に亡くなった場合、6月14日に年金は振り込まれず、未支給年金は4月分、5月分、6月分の3ヶ月分となります。つまり未支給年金の合計は20万4000円となるのです。
また厚生年金についても、請求すれば同様に受け取ることができます。

未支給年金の請求は早めに

年金受給者と生計を同一にする遺族は、未支給年金を受け取る権利があります。ただし請求をしないと支給されることはなく、請求期間も5年以内と決まっています。大切な家族が亡くなった悲しみで何も手につかなくなってしまうかもしれませんが、必要な手続きは忘れずにおこないましょう。

出典

日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき
日本年金機構 遺族年金
日本年金機構 令和6年4月分からの年金額等について

執筆者:渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級

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