【厚労省】疑義解釈(その4)発出/調剤報酬改定

【2024.05.11配信】厚生労働省は5月11日、令和6年度調剤報酬改定の疑義解釈「その4」を発出した。

連携強化加算の経過措置、令和6年3月31日までの届出に関しては“算定している場合”が対象

発出された文書は以下の通り。

<調剤報酬点数表関係>

【施行時期後ろ倒し】
問1 連携強化加算の施設基準の経過措置について、令和6年3月 31 日において現に連携強化加算の施設基準に係る届出を行っていることとされているが、単に届出を行っていれば経過措置の対象となるのか。
(答)当該施設基準の届出を行ったうえで、令和6年3月 31 日において現に当該加算を算定している場合は、経過措置の対象となる。

地域支援体制加算の経過措置、令和6年5月31日までの届出に関しては“算定している場合”が対象

問2 地域支援体制加算の施設基準の経過措置について、令和6年5月 31 日において地域支援体制加算の施設基準に係る届出を行っていることとされているが、単に届出を行っていれば経過措置の対象となるのか。
(答)当該施設基準の届出を行ったうえで、令和6年5月 31 日において現に当該加算を算定している場合は、経過措置の対象となる。

在宅薬学総合体制加算2、無菌調剤室は「速やかに実施できる状態維持」が要件

【在宅薬学総合体制加算】
問3 在宅薬学総合体制加算2の施設基準について、「無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること。」とあるが、他の薬局の設備を共同利用することが確保されている場合であっても要件を満たすか。また、このような設備について必要な規格等の要件や、設置する際の留意点はあるのか。
(答)在宅薬学総合体制加算2は、特に高度な在宅医療の提供体制を評価するものであり、無菌製剤処理に係る要件については、自局で必要な設備を整備していることが必要であるため、他の薬局の無菌調剤室を共同利用できる体制を確保していることでは要件を満たさない。
無菌製剤処理を行うための設備に関しては、特に規格等の要件はないが、薬局で必要な無菌製剤処理ができる設備を備えること。
また、これらの設備に関しては、単に設置していれば要件を満たすものではなく、設備の清掃やプレフィルターの洗浄等の日常の管理や清浄度、HEPAフィルターの性能等に係る定期的な保守点検を実施することなどにより、必要が生じた際に速やかに無菌製剤処理を実施できる状態を維持していなければ、要件を満たしていると考えることはできない。
なお、無菌製剤処理を実施する環境の確保に当たっては、公益社団法人日本薬剤師会「薬局における無菌製剤(注射剤)の調製について」も参考にされたい。
これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28日事務連絡)別添6の問 12 は廃止する。

医療情報取得加算、同一患者の複数の医療機関からの処方箋での算定は不可/患者につき6カ月に1回算定

【医療情報取得加算】
問4 医療情報取得加算1又は2について、6月に1回に限り所定点数に加算することとされているが、同一患者が複数の保険医療機関から交付された処方箋を受け付けた場合に、医療機関ごとに算定できるか。
(答)算定不可。患者につき6月に1回に限り算定する。

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