【高校授業料無償化制度】対象となる世帯の収入ボーダーラインはいくら?子どもの数ごとにチェック

子どもの人数別《高校無償化になる年収の目安一覧表》

高校の授業料は国の支援制度や都道府県ごとの補助金などを利用することで、実質無償化になると聞いたことがあるでしょう。

しかし、対象になるには一定の条件を満たしている必要があり、自分たちの世帯は該当するのか気になる方もいるのではないでしょうか。

高校無償化の対象になるかどうかは、世帯年収や子どもの人数などが関係してきます。

そこで本記事では、高校無償化制度の概要をおさらいするとともに、無償化になる子どもの人数ごとの具体的な世帯年収のボーダーラインについて解説していきます。

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高校授業料無償化制度の概要

【写真4枚】1枚目/高校授業料無償化制度の概要、2枚目以降/《一覧表》高校無償化になる年収の目安

高校授業料無償化制度(以降、「高校無償化」)は、高等学校等に通学する高校生の保護者の授業料支払い負担を軽減するために設けられた制度で、2010年からスタートしています。

当初は公立高校等のみでしたが、2020年の改正の際には私立高校まで適用が拡大され、より広範囲な世帯が該当するようになりました。

手続きは学校を通して行い、4月の入学時に学校から申請書類が配布されるので、必要書類とともに提出します。就学支度金は保護者が受け取るわけではなく、直接高等学校等に支払われます。

就学支度金は、通学する学校によって以下のように金額が決められています。

学校の種類別「就学支度金」

学校の種類:就学支度金(年額)

  • 公立高校:11万8800円
  • 私立高校(全日制):39万6000円
  • 国公立高等専門学校:23万4600円
  • 私立学校(通信制):29万7000円

支給対象者になるのは、以下の条件に該当する方です。

  • 国内に住み所定の高等学校等に通学している
  • 保護者の所得が一定額未満である

それぞれの条件について詳しく確認していきましょう。

支給対象になる高等学校等とは

高校無償化の対象になる学校は以下の通りです。

  • 国公私立の高等学校(全日制、定時制、通信制)
  • 中等教育学校後期課
  • 特別支援学校の高等部
  • 高等専門学校(1~3学年)
  • 専修学校(高等課程)
  • 専修学校の一般課程や各種学校のうち国家資格者養成課程に指定されている学校
  • 各種学校のうち一定の要件を満たす外国人学校

高校等をすでに卒業している場合や3年を超えて在学している場合は対象外です。

保護者の所得要件

高校無償化の対象になるか判断するための計算式は以下の通りです。

保護者等の課税標準額(課税所得額)×6%-市町村民税の調整控除額

例えば、モデルケース(両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の子供がいる世帯)では、世帯年収約910万円未満の方が対象となります。

夫婦共働きの場合は、夫婦の合計年収額で判断し、一緒に暮らしている祖父母に収入があっても計算には含めません。また、離婚している場合は親権者の収入で判断します。

文部科学省が示している年収の目安は、あくまでもモデルケースにおける金額であり、実際には年収や子どもの人数などにより異なります。

そこで次章では、子どもの人数別に高校無償化の対象になる収入のボーダーラインを見ていきましょう。

子どもの人数別|高校無償化になる年収の目安

高校無償化になる保護者の年収の目安は、子どもの人数や年齢により異なります。保護者が共働きの場合と、いずれか一方のみが働いている場合とに分けて確認していきましょう。

両親が共働きの場合

所得基準に相当する目安年収(例)ー両親が共働きの場合ー

両親が共働きの世帯で高校生の子どもが1人の場合、年収が約1030万円未満であれば11万8800円の支給を受けられ、約660万円未満であれば39万6000円の支給対象が受けられます。

また、高校生の子どもが2人いる場合は、年収約1070万円未満であれば11万8800円を、約720万円未満であれば39万6000円が支給されます。

保護者の一方のみが働いている場合

所得基準に相当する目安年収(例)ー保護者の一方のみが働いている場合ー

保護者のうち一方のみが働いている世帯で高校生の子どもが1人の場合は、年収が約910万円未満であれば11万8800円の支給を、約590万円未満であれば39万6000円の支給を受けられます。

また、高校生が2人いる世帯では、年収が約950万円未満の場合11万8800円が支給され、約640万円未満の場合に39万6000円が支給されます。

なお、主な収入を得ている保護者の配偶者に収入があっても、配偶者控除の対象になっている場合は、いずれか一方が働いているとみなされ、こちらの金額が適用されます。

都道府県によって独自の上乗せ支給がある

高校無償化(高校授業料無償化制度)は国の制度ですが、都道府県によっては独自の上乗せ支給を行っているところがあります。

たとえば、東京都では都内に住む私立高校などに通学する生徒のいる世帯を対象に、「私学高等学校等授業用軽減助成金事業」を行っています。

令和6年度から所得制限が撤廃され、年収に関わらず国の就学支援金と合わせて年間48万4000円まで授業料の支払負担の軽減が可能です。

また、神奈川県では「私立高等学校等生徒学費補助金」制度があり、入学金補助と授業料補助を受けられます。

入学金補助は原則として10万円で、年収270万円未満の生活保護世帯などは21万1000円です。授業料補助は、年収に応じて7万4400円〜34万9200円が支給されます。

まとめにかえて

高校無償化になるかどうかは、保護者の年収と子どもの人数や年齢などによって決まります。

文部科学省が示しているモデルケース(両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の子供がいる世帯)では、年収約910万円未満の場合に支給対象となります。

また、都道府県によっては独自の上乗せ支給を行っているところがあるため、お住いの地域で制度があるかどうか確認してみましょう。

参考資料

  • 文部科学省「高等学校等就学支援金制度」
  • 文部科学省「2020年4月からの「私立高等学校授業料の実質無償化」リーフレット」
  • 東京都私学財団「私立高等学校等授業料軽減助成金事業」
  • 神奈川県「学費補助金について」

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