生活費が足りず親に援助を頼みました。贈与税を払いたくないので現金を手渡しで受け取ろうと思っていますが、問題ないですよね?

日常生活の援助には、贈与税はかからない

贈与税は、個人から贈与を受けたすべての財産にかかります。1年間に贈与を受けた財産の合計が基礎控除110万円を超えた場合に、超えた分に対して課税されます。110万円以下であれば、贈与税はかかりません。

ところで、原則としてすべての財産が贈与税の対象ですが、財産の性質や贈与の目的により贈与税がかからない財産もあります。親に生活費を負担してもらった場合もその1つで、扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち 「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。

ここで扶養義務者とは、配偶者、直系血族および兄弟姉妹、家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族、三親等内の親族で生計を一にする者をいいます。

生活費とは、通常の日常生活を送るために必要な費用で、治療費や養育費その他これらに準ずるものを含みます。教育費とは、被扶養者(子や孫)の教育に通常必要な学資、 教材費、文具費等をいいます。義務教育費に限られません。

その都度、直接充てる

ただし、生活費や教育費として必要な“都度”、“直接”これらに充てるためのものに限られることに注意が必要です。例えば、入学時に入学金と前期授業料の振り込みを、祖父母が親の代わりに直接学校に振り込む場合、振り込む金額が110万円を超える場合でも、必要な金額をその都度振り込むのですから、贈与税がかかりません。

しかし、名目上は生活費や教育費としてもらっても、もらったお金を預金したり株式や不動産の購入費など他の用途に使ったりする場合、贈与税が課税されます。実際に何に使ったかが重要です。

また、生活費や学費に充てる場合でも、何年か分を一度にもらってしまうと、生活費や教育費に使用して余った分に贈与税がかかります。

都度、生活費に充てるのなら贈与税がかからないお金です。都度、現金でもらったら、いくらもらって何に使ったか、お金の流れを証明できるものを残しておきましょう。

非課税のまま、一括でもらいたいときは

では、非課税のまま一括でもらう方法はないのでしょうか。

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」があります。

両親や祖父母が、子や孫(18歳~50歳未満)の名義の口座(結婚・子育て資金口座)に、結婚、妊娠・出産、子育てに必要な資金を拠出する場合、子・孫ごとに1000万円(結婚資金は300万円)まで非課税とする制度です。

子育て資金は以下のものが対象です。

__・入園料、保育料(ベビーシッター費用も含む)、施設設備費
・入園のための試験に係る検定料 ・在園証明に係る手数料
・行事への参加に要する費用(保護者分は対象外)・食事の提供に係る費用
・その他育児に伴って必要な費用(例えば、施設利用料、事業に伴う 本人負担金など)__
(引用:こども家庭庁「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」)

ただし、子育て資金については、未就学児(6歳になった3月31日まで)が対象です。小学校に入学後は、「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の利用を考えましょう。祖父母から、孫(30歳未満)名義の教育資金口座に教育資金の贈与を受ける場合は、1500万円まで非課税とする制度です。

ただし、非課税とするには、口座開設の際に、子育て資金については「結婚・子育て資金非課税申告書」、教育資金については「教育資金非課税申告書」を、金融機関に提出します。

受贈者が50歳(子育て資金)、または、30歳(教育資金)で終了し、口座残高は贈与とされます。また、贈与者が死亡による終了の場合は、口座残高は相続財産となります。

受贈者の前年分の合計所得が1000万円を超える場合は、これらの制度は対象外です。詳細は国税庁やこども家庭庁のホームページをご覧ください。

出典

こども家庭庁 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」 の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A
国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
国税庁 父母などから結婚 ・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし

執筆者:林智慮
CFP(R)認定者

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