2人死傷の暴走事故で猶予判決 福島地裁郡山支部

 福島県鏡石町で2月、ペダルを踏み間違えて軽乗用車を暴走させ、運転免許取得の合宿で来県していた男女2人を死傷させたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた同町の無職面川秀子被告(72)に、福島地裁郡山支部(下山洋司裁判官)は13日、禁錮3年、執行猶予5年(求刑禁錮3年6月)の判決を言い渡した。

 下山裁判官は判決理由で死傷した2人について「唐突に尊い生命と将来を奪われ、その苦痛や無念さは計り知れない」と指摘。ペダルを踏み間違えるなど「極めて基本的な注意義務に違反したもので過失の程度は相当に大きい」とした一方、同種事案と比較して態様が特段に悪質とは言いがたいとした。

 判決によると、2月15日午後3時50分ごろ、交差点で一時停止する際にブレーキとアクセルを踏み間違えてJR鏡石駅前の歩道に乗り上げ、埼玉県宮代町の大学1年星野友哉さん=当時(19)=をはねて死亡させ、神奈川県の女子大学生に頭蓋骨骨折など重傷を負わせた。2人は同じ自動車教習所に通い、卒業試験に合格して帰宅途中だった。

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