【遺産総額3,000万円】70代の父に続き、後妻まで死去…後妻の親族の「相続放棄宣言」で、50代姉妹が直面した〈父の遺産が手から離れる〉まさかの事態

(※写真はイメージです/PIXTA)

高齢の父親が死去。相続人は、2人の娘と父親の再婚相手で、円満な着地となるはずが、再婚相手が急死してしまうというまさかの事態に。さらに、再婚相手の相続人が「相続放棄」の意思を見せたことで、想定外の問題が浮上することに…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、事例をもとに解説します。

「父亡き自宅は後妻へ、現金は後妻と実子で」の円満着地のはずが

今回の相談者は、50代専業主婦の佐藤さんです。父親が亡くなり、その後すぐ、父親の再婚相手が亡くなったことで、相続問題がこじれているとのことで、筆者のもとへ相談に訪れました。

佐藤さんの父親は、佐藤さんの実母と死別後、佐藤さんと妹の成人を待って再婚。後妻には子どもがいません。

「父の再婚相手は会社の部下だった方で、とてもよくしてくれました。再婚後すぐに共有名義で家を購入しています。父の相続人は再婚相手の方と私、妹の3人です。再婚相手の方の相続人は、独身の妹さんだけだと聞いています」

佐藤さんも妹も、それぞれ自宅を保有しており、父親の家に住むことはありません。

「父はもともと持病があったのですが、だんだん状態が悪化して亡くなりました」

父親の葬儀後、佐藤さん、妹、父親の再婚相手の3人で、遺産相続について話し合いを持ったといいます。

「再婚相手の方は、自宅の父の持ち分の1,000万円を相続するということで合意しました。残された貯金は1,000万円程度で、これは法定割合で分けようという話になりました。相続税もかからない範囲でしたし、簡単に終わると思っていたのですが…」

後妻が急死…唯一の相続人は「かかわりたくない」

ところが、父親が亡くなった2カ月後、再婚相手が後を追うように急死してしまったのです。佐藤さんと妹は、慌ててあちこちへ連絡を取り、再婚相手の妹の連絡先を突き止めました。

「父のお相手の妹さんと連絡を取ったのですが、かなり関係が悪いようで、〈姉のことにはかかわりたくないし、財産も一切いりません。いますぐ相続放棄の手続きを取ります〉といわれてしまいました」

後妻の相続人に「相続の権利」を譲渡してもらえば…

その話を聞いて慌てたのは、筆者の事務所の提携先の司法書士です。

「お相手の妹さんに相続放棄されてしまうと、お父さんの財産が宙に浮いて、手の届かないところに行ってしまいますよ」

再婚相手の妹が「姉の財産はいらない」といって家庭裁判所に相続放棄を申し立てると、相続放棄は実現しますが、妹が放棄した先の相続人となる、後妻の親や祖父母は、すでに亡くなっています。すると、妹から先の相続人は誰もいない状態となってしまい、遺産はだれにも相続されず、そのまま宙に浮いたかのような状態になってしまうのです。

「相続放棄したいといっている後妻さんの妹さんから、相続権を佐藤さんに譲渡してもらいましょう。佐藤さんは後妻さんの相続人ではありませんが、後妻さんの妹さんから権利を譲渡してもらうことで、自宅不動産の権利を相続することができるのですよ」

そうなれば、父親の自宅の名義をすべて佐藤さんすることが可能になります。

司法書士の子のアドバイスから、佐藤さん姉妹は、再婚相手の方の妹に「相続放棄」ではなく「相続分の譲渡」をしてもらうよう、急ぎ交渉をすることになりました。

どのような手続きが最適解か、状況を見て慎重な判断を

後日、司法書士から接触して説明をしたところ、先方は了承し、すんなりと手続きが完了しました。

佐藤さん姉妹は、いずれも自宅を保有していることから、父が暮らした家の名義を佐藤さんに変更したあとは売却し、2人で分けることになりました。

相続分の譲渡は、相続人以外にも行うことが可能です。また、譲渡されるものは、相続の権利のすべてとなります。

世間的には「相続しない=相続放棄」と思われがちですが、実は、相続をパスした人の先に相続人がいないと、パスされた財産はあたかも宙に浮いたかのように、誰も手出しができない存在になってしまいます。

その点、相続放棄でなく「相続分の譲渡」であれば、譲渡された人が諸々の手続きを行うことが可能です。相続の現場では、どのような手続きが最適であるのか、状況を見て判断することが重要です。

※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士

◆相続対策専門士とは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

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