総合職の男性を家賃補助で厚遇しているのは男女差別だとして、一般職の女性がガラス最大手AGCの子会社に損害賠償を求めた訴訟の判決で東京地裁は13日、男女雇用機会均等法が禁じる「間接差別」と認め、約370万円の賠償を命じた。
家賃で男性厚遇は女性への「間接差別」
- Published
- 2024/05/13 14:14 (JST)
- Updated
- 2024/05/13 14:32 (JST)
総合職の男性を家賃補助で厚遇しているのは男女差別だとして、一般職の女性がガラス最大手AGCの子会社に損害賠償を求めた訴訟の判決で東京地裁は13日、男女雇用機会均等法が禁じる「間接差別」と認め、約370万円の賠償を命じた。
© 一般社団法人共同通信社
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。
「これは何?」という方はこちら