9歳娘に包丁の刃先を押し付けるなどしてけがをさせた罪 49歳女に猶予判決 高松地裁

9歳の娘に包丁の刃先を押し付けるなどしてけがをさせた罪に問われた、香川県さぬき市の49歳の女に高松地方裁判所は13日、保護観察が付いた執行猶予判決を言い渡しました。

判決によりますと、さぬき市の無職の女(49)は2024年2月13日、自宅で9歳の娘の左手や後頭部などに包丁の刃先を押し付けたり、包丁で腰の付近を叩いたりして約2週間の治療を要する切り傷を負わせました。

判決で高松地裁の池内継史裁判官は「夕飯の時にきょうだいげんかをした被害者に手っ取り早く言うことを聞かせようとしたもので、重大な結果につながりかねない犯行だ」と指摘しました。

その上で、被告が自身の問題に目を向けて反省し、元夫が育児環境の改善に協力することを約束しているなどとして、懲役1年6カ月、保護観察が付いた執行猶予3年の判決を言い渡しました。(求刑 懲役1年6カ月)

池内裁判官は「1人で子育てすることは物理的、精神的にも限界がある。助けを求めることは恥ずかしいことではない」と被告に語りかけました。

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