町の支払い事務を放置した末に私費で賄うなどの不適正な処理をしたとして、市川町は、町長部局に所属する30代の男性主事を減給10分の1(3カ月)とする懲戒処分を発表した。処分は13日付。
同町によると、男性主事は今年1月、公用車の修繕費数千円の請求を修理業者から受けたが期限の同月末までに支払わず、業者から催促を受けて再度請求書を発行してもらったものの、再び処理を怠った。さらに遅れを隠すため、最終的に私費で支払ったという。
業者から町に「職員が個人で支払いを行っているが、いいのか」との問い合わせがあり発覚した。
男性主事はこれまでにも別件で複数回、請求書を紛失し支払いを遅延させることがあったという。
所属部署の課長も、同日付で文書による厳重注意を受けた。(喜田美咲)