次男と妻を包丁で刺し…無理心中図った男 初公判で起訴内容認める 争点は責任能力【新潟・三条市】

初公判で起訴内容認める

去年3月、三条市で息子を包丁で刺して殺害したうえ、妻も刺して一家心中を図り、殺人などの罪に問われた男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。

起訴状などによりますと、三条市の無職・阿久津正美被告(73)は去年3月、自宅で当時41歳の次男の胸などを包丁で複数回刺して殺害し、さらに妻の腹の上部を刺して殺害しようとしたとして殺人と殺人未遂の罪に問われています。
自宅からは「迷惑かけて申し訳ございません」などと書かれた遺書が見つかっていて、当時、阿久津被告は警察の調べに対し「殺すつもりで刺した。自分も死ぬつもりだった。」と話していました。

5月13日新潟地裁で開かれた初公判。小林謙介裁判長に言い分はあるかを問われた阿久津被告は「ありません」と起訴内容を認めました。
裁判の争点は責任能力の有無。阿久津被告は精神鑑定の結果、「他の特定される抑うつ障害」とされています。検察は、冒頭陳述で精神障害が犯行に与えた影響を考慮したうえで、阿久津被告には「心神喪失または心神耗弱の疑いはなく完全責任能力が認められる」と指摘。結果の重大性と強固な殺意に基づく危険な犯行であることを考慮すべきとしました。
一方、弁護側は「もともとの人格に基づく判断が残っていなかった」として、阿久津被告は心神喪失状態であり処罰できないと主張しました。
結審は5月15日、判決は20日に言い渡されます。

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