「大胆かつ悪質も妻が今後の監督を誓約している」 岩手県消防学校の女子寮に侵入し女性にわいせつな行為をしようとした釜石消防署の消防副士長(34)に猶予判決 盛岡地裁

今年1月、岩手県央部の研修施設に侵入し、女性にわいせつな行為をしようとしたした罪に問われた釜石消防署に所属する34歳の消防副士長の男に対し、盛岡地裁は13日、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

判決を言い渡されたのは釜石消防署の消防副士長・小笠原雅彦被告(34)です。判決によりますと小笠原被告は、今年1月に矢巾町にある県消防学校の女子寮の個室に侵入し、この部屋で寝ていた当時19歳の同僚女性にわいせつな行為をしようとしました。
判決理由では「男性立ち入り禁止の女子寮のさらにプライベートな場所である個室に直接侵入し、被害者に接触した犯行態様は大胆かつ悪質」と指摘した一方で、小笠原被告が犯行を認めていて「被告人の妻が被告人の今後の監督を誓約している」などとして、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
釜石大槌地区行政事務組合消防本部の駒林博之消防長は「このようなことになり非常に残念であり、大変重く受け止めている」などとコメントし、刑が確定次第処分を行う方針です。

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