大学生対象に消費者トラブルセミナー インターネット上での購入契約時の注意点など学ぶ

愛媛県松山市内の大学で新入生を対象にした消費者トラブルに関するセミナーが開かれ、県の担当者が契約などについて注意を呼びかけました。

14日のセミナーには、18歳の成人年齢を迎えた松山東雲女子大学と短期大学の1年生およそ100人が出席しました。

中では県消費生活センターの担当者が店舗と通信販売での購入契約にはクーリングオフ制度が適用されないことを説明したほか、インターネット上で契約をする際は最終確認画面を必ずチェックしスクリーンショットで契約内容を保存することを呼びかけました。

受講した学生
「最終確認画面を確認してという話があったが、普段はちょっと怠っている。今回の話を聞いてそういうところが大事になるとわかったので、スクリーンショットを撮ったりして残していきたい」

県消費生活センターによりますと昨年度、県内からの相談はおよそ3000件でその3割が通信販売の相談ということで「1人で悩まず早く相談を」と呼びかけています。

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