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全国の警察が2023年の1年で摘発した、ペットの虐待などの動物愛護法違反事件の件数が、過去最多となったことが警察庁のまとめで分かりました。
動物愛護法違反事件の件数は前の年に比べて15件増えて181件、摘発された人数も19人増えて206人となりました。
動物愛護法違反事件の件数と人数は統計を取り始めた2010年は33件、40人でそれから徐々に増えていて、これまでの最多はいずれも2021年の170件、199人でした。
被害に遭った動物は猫が97件で最も多く、内容は、遺棄が48件、餌をあげないといった虐待が25件、殺傷が24件でした。次いで犬が65件で、そのほか、ニワトリやハムスター、牛、亀などの被害もありました。
警察庁は摘発が増えた理由として「ペット人気や動物愛護意識の高まりによって、通報や相談が増えている」とみています。
一方、栃木県警によりますと2023年の1年間での県内の動物愛護法違反事件の件数は3件でした。内訳は、犬に対する暴行、劣悪な環境での猫の飼育、ニワトリの遺棄でした。ここ数年の県内での摘発件数は横ばいとなっています。
ペット販売店の経営者は虐待をしてしまう要因に「買う前に思い描いていた性格でないということが挙げられるのでは」と話し、ペットの性格は飼い主が育てていくものだといいます。
また、飼っているペットが繁殖して手に終えなくなる多頭飼育の崩壊を防ぐためにどのような対応が必要でしょうか。
そして、飼い主がペットの飼育に悩むことがあればサポートが必要だと話します。
ペットの正しい飼い方に関する相談は宇都宮市にある動物愛護指導センターなどで受け付けています。