三田佳子次男の控訴棄却 ボサボサ髪から坊主頭に…〝幻の精神鑑定書〟の内容明かされる

高橋祐也被告

5度目の覚醒剤事件での一審判決を不服とし控訴していた女優・三田佳子の次男、高橋祐也被告(44)の控訴審判決が15日午後あり、東京高裁は控訴を棄却した。

高橋被告は一昨年9月、都内の自宅マンションで覚醒剤約0・1グラムと乾燥大麻約2・4グラムを所持し、覚醒剤は吸引。覚醒剤と大麻の取締法違反罪に問われ、昨年7月に東京地裁から懲役2年、うち4か月は刑の執行を2年間猶予し、その猶予期間中は保護観察という判決が言い渡された。

この一審判決は検察の求刑(懲役2年6月)より刑期が短く、しかも被告側が求めていたとおり一部執行猶予付きの〝温情判決〟だったが、高橋被告は控訴。弁護側は地裁と同様に高裁でも、高橋被告の責任能力を争おうとした。

切り札にしたかったのは、名だたる〝薬物有名人〟らが頼ってきた、その道では知られる専門医による精神鑑定。その鑑定書では、高橋被告が当時罹患していた精神障害により、覚醒剤の使用との関係において、自身の判断に基づく制御が困難となり得ることがあるなどと指摘していると、この日の判決文で明かされた。

だが一審では、この鑑定書が証拠として認められず、同医師の証人尋問も「必要性なし」として却下。今年3月の控訴審初公判でも、弁護側による事実取り調べ請求は却下された。

高裁は「訴訟手続きの法令違反は認められない」「原審(一審)証拠を精査しても、原判決(一審判決)の事実認定に不合理な点は見当たらない」などと指摘。量刑が不当だという弁護側の主張も「被告人の前科等踏まえ、反省の態度等の一般情状をも考慮した原判決の量刑は相当であって、これが重すぎて不当であると言うことはできない」と一蹴した。

高橋被告は、一審で伸ばし放題だったボサボサ頭を、刈り揃えて坊主にしていた。グレーのスーツ姿で、20分近い判決文読み上げの間、頭や体を動かし落ち着かない場面も。

閉廷後、弁護人に高橋被告の体調について聞くと「僕は何も聞いてないです、体調について」。上告するかどうかは「これから。いま判決聞いたばかりだから。ぜんぜん分からない」との答えだった。

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