京大生協が賃貸契約巡り京都府から行政指導 水害ハザードマップの情報記載せず

京都大学生活協同組合(京都市左京区)

 京都大生活協同組合(京都市左京区)がアパートなどの賃貸契約を大学生らと結ぶ際の重要事項説明書に水害ハザードマップの記述を記載せず、3月に京都府から宅地建物取引業法に基づく勧告の行政指導を受けていたことが15日分かった。

 京大生協や府によると、国土交通省の省令改正で、2020年8月から重要事項説明書に水害ハザードマップの情報を明記するよう義務付けられたが、京大生協は昨年夏に府から指摘を受けるまで、これを記載しないまま計1635件を仲介していた。

 一方、京大生協は賃貸物件のある地域の水害ハザードマップ自体は別紙で契約した学生らに手渡し、リスクを説明していたといい、府建築指導課は「(不記載は)故意ではなく形式面での不備」と判断したという。京大生協は「規則の改正と担当者の異動が重なり、制度への理解が不十分だった」としている。

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