偽ブランド品をフリマアプリで販売したなどとして、商標法違反の罪に問われている中国籍の女の初公判が、松山地裁で開かれ、女は起訴内容を認めました。
起訴状などによりますと、中国籍で愛媛県松山市松末の元販売業・楊暁光被告は、去年4月、フリマアプリを通じ偽ブランド品合わせて3個をおよそ2万7千円で販売したということです。
さらに自宅などで、偽ブランドのトートバッグやポーチなど1300個余りを販売目的で所持し商標権を侵害したということです。
松山地裁で開かれた16日の初公判で楊被告は起訴内容を認めました。
続く冒頭陳述で検察側は、楊被告が中国から商品を輸入していた去年3月、税関の報告で偽ブランドと認識したにもかかわらず、「少しでも多く稼ぎたい」と配送会社を変更し、税関の審査を逃れていたと指摘しました。
そして、これまでにおよそ2270万円を売り上げたことを明らかにしました。
また、証拠調べでは「他の人もやっているので逮捕されるとは思っていなかった」などと楊被告が供述した調書も読み上げられました。
次の裁判は今月23日の予定です。