家計に余裕のない私に代わって、祖父母が子どもの「1年分の仕送り」として120万円まとめてくれるようです。子どもには「どのように」渡すのがベストでしょうか?

仕送りと税金

この相談では、税金において重要なポイントがあります。通常、他者に金銭を贈与した場合は贈与税の対象になります。

贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の価額を合計し、その合計額から基礎控除額である110万円を差し引きし、差し引いた金額に税率を乗じて税額を計算します。つまり110万円までなら非課税となるのです。

今回のケースでは120万円の仕送りですから、贈与税が発生します。贈与税の計算には一般贈与と直系尊属(父母・祖父母)から受ける特例贈与で計算が異なり、特例贈与のほうが税率は小さいものの、120万円という金額では一般贈与、特例贈与ともに200万円以下では税率は10%です。

そのため、120万円-110万円=10万円。10万円×10%=1万円の贈与税が発生することになります。

ただし例外として、仕送りが生活費や教育費に充てるために取得したものであれば、贈与税の対象にならなくなります。

このことを伝えると、やはり税金を払うのはもったいないとのことでしたし、今回の仕送りの目的は子どもの家賃や生活費等にあたるものでした。

120万円を渡すベストな方法

今回は前述の通り、家計に余裕がないために子に仕送りできないため、祖父母が代わりに生活費・教育費として仕送りをしてくれるというもので、それが認められれば税金は徴収されません。

しかし、一度に120万円もの大金を子どもに渡してしまっては、誤った使い方をしてしまうリスクがあります。そのため、子どもに渡すにあたっては10万円を12回にわたって渡すのがベストといえます。

そのため、毎月10万円ずつ仕送りするのがよいでしょう。仮に娯楽なども費用も含まれ、生活費と認められないことも想定されるのであれば、今年1年間の仕送りは110万円未満として翌年に残りを渡すことをアドバイスしています。

他にも注意点として、今回の仕送りとは別にお年玉をあげている場合や、車などの高額なものを渡しても、贈与税の対象になるため注意が必要です。このようなことに心当たりがある場合は、仕送りの金額を減らすなどの対応を取るようにアドバイスしています。

まとめ

本記事では、仕送りと税金について解説しました。今回は120万円を一度きりの仕送りでしたが、毎年決まった金額を渡すと贈与税が発生するケースがあるなど、他にも配慮しなくてはいけないことが多数あります。せっかく子どものために仕送りするのですから、制度を正しく理解し必要であれば、専門家に相談して仕送りするようにしましょう。

出典

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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