無許可で車貸し出し 男に懲役2年求刑 群馬・前橋地裁公判

 インドネシア人コミュニティーで不法滞在者らに車が貸し出されていた事件で、入管難民法違反(不法残留)と道路運送法違反の罪に問われた同国籍男で栃木県佐野市の自動車整備業、の男(52)の論告求刑公判が16日までに、前橋地裁(山下博司裁判官)であった。検察側は「悪質な犯行で、果たした役割は重大」として、懲役2年、罰金50万円を求刑した。

 男は国の許可なく有償で車を貸したとされる追起訴状を認めた。

 検察側は追起訴分の冒頭陳述で、男が同市内の同国人コミュニティーの代表者(46)のレンタル業を無給で手伝っていたと説明。その後、自身が洗車や車の修繕などをした際の代金を報酬として受け取っていたと明かした。

 論告によると、昨年4月9日に在留期限が切れたのに更新や変更の手続きをせず、今年1月16日まで不法に残留。さらに代表者(46)と共謀して、昨年8~11月、国の許可を受けずに同市内で、車の使用者でない3人に対し、月1万2000~2万5000円で車計3台を貸し渡したとされる。

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