【なぜ?】4歳女の子は意識戻らず…母親運転の車にひかれる 白昼のコンビニ駐車場で起きた事故の背景

奈良県御所市のコンビニエンスストアの駐車場で15日、4歳の女の子が母親の運転する車にひかれるという痛ましい事故が起きました。警察によりますと、女の子の意識は今も戻っておらず、予断を許さない状況が続いているといいます。事故の直前、車は何らかの原因でスライドドアが開いていて、女の子が誤って転落したとみられています。事故を防ぐ手立てはなかったのか検証します。

■女の子はスライドドアから転落 右前輪の下に…

事故が起きたのは近鉄御所駅から南に500メートルほど離れた場所にあり、広い駐車場を兼ね備えた国道沿いのコンビニエンスストア。

市内に住む母親(32)と4歳の女の子は、自家用車の「トヨタ・アルファード」で午前11時ごろ、コンビニに訪れました。

店を出た母親は女の子を2列目に乗せた後、運転席に乗り込みます。その後、駐車場をバックしようとした際、女の子は何らかの原因で右側のスライドドアから車外に落ち、車の右前輪にひかれたということです。

母親は事故後、店に駆け込み、店員が警察に通報。女の子は病院に搬送されました。女の子は呼吸はしているものの、頭蓋骨を骨折し、意識は今も戻っていません。警察は、母親から詳しく経緯を聞けていない状態が続いているということです。

■チャイルドシートは2列目の助手席側に ベルトは未装着か

事故の直前、なぜ車のスライドドアが開いていたのでしょうか。

警察によりますと、スライドドアは自動で開閉するタイプで、「①スライドドアが開いたまま運転した」「②スライドドアが閉じきらない状態で車を発進させた」「③女の子が自らスライドドアを開けて転落した」ことなどが考えられるということです。

ただ、チャイルドシートが設置されていたのは車内2列目の助手席側で、女の子は運転席側のスライドドアから転落しています。チャイルドシートのベルトがしっかり装着されていたら、女の子が転落することはなかったとみられています。

チャイルドシートは6歳未満の子どもを車に乗せる場合、道路交通法で使用が義務付けられ、6歳以上でも身長が140センチ未満の子どもへの使用が推奨されています。たとえチャイルドシートが車に取り付けられていたとしても、ベルトが正しく装着していなければ意味はありません。警察幹部の一人は、「小さい子供がおられる保護者の方は、チャイルドシートを確実に使用し、チャイルドシートに座ってベルトを取りつけたのを確認してから出発してほしい」と話しています。

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