まだ現役世代です。介護保険料ってどのようにして決まるの? 今何かあっても使えるの?

介護保険とは

介護保険とは、介護が必要な人にその介護費用を給付してその負担を社会全体で支えることを目的とした公的な社会保険制度です。

介護保険の被保険者は40歳以上の国民で、介護保険料を支払う必要があります。そして老化や疾病等により介護の必要性が認定されると、介護サービスを受けるための費用の保険適用があります。

介護サービスを受ける際の自己負担は1割ですが、前年度の所得に応じて2割または3割となります。利用できる金額には介護や支援の必要な度合いにより上限があり、例えば最も重い要介護5では1ヶ月に最大約36万円分で、自己負担が1割の人なら約3万6000円です。

また、保険者(運営主体)は市区町村で保険料と税金で運営されています。

保険料はどのように決まるの?

保険料は第1号被保険者(65歳以上)の場合、市区町村ごとに保険料の基準額を定めて所得と年齢によって変わります。その基準額は、その市区町村で必要となる介護サービスの費用を見積もり、それを65歳以上の人数で割った金額です。ちなみに2023年度は介護保険の財源の23%を第1号被保険者が負担するとなっています。

ちなみに、65歳以上の介護保険料は3年ごとに見直しがあり、2024年度はその年にあたりますので、新しい介護保険料となります。その通知書が届くのは6月ごろですが、4月分からさかのぼって改定されます。

第2号保険者(40~64歳)の場合は、会社員や公務員のような健康保険に加入する場合と、個人事業主やフリーランスのような国民健康保険に加入している場合の2つに分かれます。

まず、会社員や公務員のように健康保険に加入している場合は、健康保険料や厚生年金保険料のように標準報酬月額に保険料を乗じて算定されます。その際の保険料率は加入していう健康保険によって異なっており、多くの会社員が加入している協会けんぽを例にすると、2024年3月以降では1.6%です。

ただし、他の保険料同様介護保険料も事業主と折半ですので、実際にはその半分となります。支払方法も他の保険料同様給与からの天引きです。

次に個人事業主やフリーランスのように国民健康保険に加入している場合は、保険料は所得や世帯人数などを加味し市区町村が決定して、他の保険料と一緒に支払います。

現役世代でもある65歳以下でも介護保険は使えるの?

まず介護保険を利用するには、その運営をする市区町村の認定を受ける必要があります。要件としては、要介護状態や要支援状態の場合の人が対象で本人、家族などが認定を申請すると、調査員による訪問調査の結果や医者の意見書を基に判断します。

第1号保険者は、理由の如何を問わず介護が必要になれば利用できます。しかし第2号保険者は、加齢に伴う以下の指定された以下の16の疾病が原因で介護認定を受けた場合のみに限られます。

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・末期がん ・関節リウマチ ・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・後縦靱帯骨化症 ・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
・脊髄小脳変性症 ・脊柱管狭窄症 ・早老症(ウェルナー症候群等)
・多系統萎縮症 ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
・脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等) ・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
・変形性関節症(両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う)
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高齢化は進んでいきます

今後、高齢化はますます進んでいきますので、当然介護保険を利用する人も増えてきます。普段から健康に留意し健康寿命を延ばすことによって介護保険を使う機会も減りますし、健康によってご自身の生活に張りも出てきます。

若いうちから少しでも健康に留意することは大切ですが、いざという時のためにこの制度があることも覚えておきましょう。

出典

厚生労働省 介護保険制度について

執筆者:田久保誠
田久保誠行政書士事務所代表

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