老後も「月20万円」稼ぎ、妻の年金とあわせ「45万円」の収入になる見込みです。稼ぎすぎると「年金が支給停止になる」と聞いたのですが、わが家は大丈夫でしょうか?

在職老齢年金の仕組み

まずは、在職老齢年金の仕組みをきちんと理解しておくことが重要です。「在職老齢年金」とは、老齢厚生年金を受給中の人が会社に雇用されて厚生年金に加入した際に、老齢厚生年金の受給額と労働収入の総額が一定額を超えると、厚生年金受給額の一部または全額が支給停止になる制度です。

支給が停止になる金額は老齢厚生年金の額と労働収入の額(総報酬月額相当額)に応じて異なります。

在職老齢年金は「夫は夫」、「妻は妻」で計算するため、夫婦の収入を合算する必要はありません。次項からは在職老齢年金の計算方法についてみていきます。

在職老齢年金の計算方法

在職老齢年金による、2024年度の支給停止額の計算方法は次のとおりです。

・支給停止額なし(老齢厚生年金は全額支給)

__・支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)×1/2
※基本月額:加給年金額を除いた老齢厚生年金の月額
※総報酬月額相当額:その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計/12__

今回のケースを、次の設定で在職老齢年金のシミュレーションをしてみましょう。

__・老齢厚生年金:年180万円(月15万円)
・総報酬月額相当額:年240万円(月20万円)__

15万円+20万円=30万円となり、50万円以下のため、前記のとおり老齢厚生年金が支給停止になることはありません。

夫の年金が支給停止になった場合の妻への影響は?

もし、夫が在職老齢年金によって老齢厚生年金の全額が支給停止になった場合は加給年金を受け取れません。

加給年金とは、厚生年金の被保険者期間が20年以上あり、なおかつ65歳時点で生計を維持されている65歳未満の配偶者、または18歳未満の子どもがいる場合に受け取れる年金です。もし、加給年金の受給資格がある場合に老齢厚生年金の全額が支給停止になってしまうと、加給年金も受け取れなくなってしまう点に注意が必要です。

なお、一部でも老齢厚生年金を受け取っている場合は加給年金を全額受け取れます。

老後の働き方は在職老齢年金の減額や支給停止を考慮した上で判断しましょう

在職老齢年金は老齢厚生年金と労働収入の合計が50万円を超えた際に、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止になる制度です。この制度は「夫は夫」、「妻は妻」で計算するため夫婦で合算する必要はありません。

ただし、加給年金の受給資格者が老齢厚生年金の全額が支給停止になってしまうと、その期間は加給年金を受け取れない点に注意が必要です。

このように、老後も引き続き働く際は、老齢厚生年金と労働収入の合計50万円が1つのラインとなるでしょう。老後も働く予定の人はこれらの制度をきちんと理解し、自身の収入に応じた働き方を選択するようにしましょう。

出典

日本年金機構 在職老齢年金の計算方法

執筆者:辻本剛士
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士、宅地建物取引士、証券外務員2種

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