裁判官の昇給・昇格の基準は「ブラックボックス」の中? “現職の裁判官”が語る、裁判所内部の「昇給・昇格差別」の知られざる実態とは

竹内浩史判事(5月3日名古屋市内/弁護士JP編集部)

津地方裁判所民事部総括 竹内浩史判事が4月16日、「転勤によって地域手当が減るのは憲法80条2項に違反する」として、国を相手取り、減額分の合計約240万円の支払いを求めて訴えを提起する意向を明らかにした。現職の裁判官が国を提訴するという異例の事態。竹内判事は、自身に対する「昇給・昇格差別」の違法性についても争う意向であるという。裁判所の内部でどのような「差別」が行われているというのか。その実態と、それを裏付ける根拠について、竹内判事に話を聞いた。

※インタビューは5月3日、名古屋市内で行った

裁判官の昇給・昇格の基準はブラックボックスの中?

──竹内さんご自身が受けているという昇給・昇格差別とは、どのようなものでしょうか?

竹内浩史判事:「裁判官の昇給は、『号俸』といわれる階級と連動しています。また、号俸はおおむね役職と連動しているとみられています。おおむね、というのは、号俸と役職との対応関係が明らかにされていないからです。

号俸については、最高裁判所長官、最高裁のその他の判事、高等裁判所の長官(東京とその他とで区別)は別格で、それ以外の裁判官については、判事が上から1号~8号、判事補は上から1号~12号に分かれています。

私は本来『2号』あるいは『1号』に相当するはずなのに、『3号』のまま据え置かれています。このことが、昇格・昇給差別にあたると考えています」

裁判官の報酬(裁判官の報酬等に関する法律2条「別表」参照)

──「号俸」と役職との対応関係が明らかにされてない中で、昇給・昇格差別を裏付ける資料・根拠としてどのようなものが挙げられますか?

竹内浩史判事:「号俸ごとの人数と、実際の役職ごとの人数を照らし合わせれば、ある程度は号俸と役職の対応関係を推測することができます。

そうすると、少なくとも、私の場合、明らかに号俸と役職が釣り合っていないということが見てとれるのです。

具体的な資料をもとに説明しましょう。弁護士の山中理司さんが、裁判所に関連する情報を、情報公開制度等を活用して収集し、ブログで公開しています。

裁判官の号俸別の報酬月額と在職人数(2023年7月1日時点)(「弁護士山中理司のブログ」掲載のデータをもとに許諾を得て加工)

まず、『1号』は128人です。人数から察するに、まず、高等裁判所の部総括が約80人は含まれているはずです。残る48人については、地方裁判所・家庭裁判所の所長が考えられます。ただし、地裁・家裁の所長でも2号の人がちらほらいるという話を聞きます。

次に、『2号』は171人です。この人数から常識的に考えると、地方裁判所の部総括またはその経験者が含まれていると考えられます。

なお、『1号』『2号』で考えられる役職としては、他に、最高裁判所の首席調査官、司法研修所長や研修所の教官の一部が考えられます。また、東京地方裁判所の部総括の中にも、『1号』の判事が複数人いると聞いています。

そうだとすると、私は津地方裁判所のただ一人の民事部の部総括なので、本来少なくとも『2号』には該当していなければならないはずです。

東京地方裁判所の場合、民事部は51部まであり、重要な事件は各部に割り振られます。これに対して、津地方裁判所の民事部は一つしかなく、三重県内の重要な

民事事件とすべての行政事件については必ず私が裁判長を担当しなければなりません。それなのに、私が『3号』のままなのは不合理と言わざるを得ません。

このように、客観的な数値データ・職務内容からみて、私が『3号』にとどまっていることは、明らかにつじつまが合っていないと考えられるのです。

最高裁判所の人事局がこのことについて合理的な説明をつけるのはきわめて難しいはずです」

司法修習同期の他の裁判官との「明らかな差」はどこから?

──次に、昇格差別についてうかがいます。どのような差別を受けているとお考えでしょうか?

竹内浩史判事:「私は司法修習39期(1987年3月終了)で、同期で現在裁判官をしているのは私を含め22人です。このうち20人が、地方裁判所・家庭裁判所の所長、高等裁判所の部総括や長官に就いています。

そうでない判事は、私ともう一人だけです。ちなみに、もう一人の方は、高等裁判所の部総括に転任した方の後任なので、間もなく同等の役職に昇格することが予想されます。

現状、私一人だけ、昇格の見込みがないということです。

私は定年の65歳まで3年半で、転任するならば次がおそらく最後です。そして、裁判官の昇給・昇格のタイミングは年に3回あります。1月初旬、4月1日、7月1日です。

ところが、今年1月の内示でもう1年、津地方裁判所の民事部総括をやってほしいと言われました。また、その次のタイミングの4月1日にも何も内示がありませんでした。昇格の予定があればだいたい1年前には分かります。

次のタイミングがあるとすれば、7月1日です。皮肉なことに、私が以前から尊敬していた仙台高等裁判所所長の小林久起判事が4月に急逝されました。それに伴い、急遽、人事異動が生じることになったのです。

そこで何もなければ、少なくとも当面の間、異動はないということになります。

ちなみに、昇給のタイミングとして『7月1日』というのは、民間ではあまり聞いたことがありません。不思議に思っていたのですが、最近、信頼できる筋から聞いた話では、ボーナスの支給月が6月なので、そこに昇給分を反映させたくないという事情のようです。もし本当だとしたら、実にセコい話だと思います。

このこと一つとっても、昇給・昇格に関する制度のあり方には頷けないことが多いのです」

──裁判官は司法修習を終えてすぐに任官するケースがほとんどで、竹内さんのような弁護士出身の裁判官は珍しいと思います。他の修習同期の方との差は、任官のタイミングが他の修習同期の判事よりも遅かったことによるのでは?

竹内浩史判事:「それは考えにくいです。経歴の違いこそあれ、私の裁判官としてのスタートラインは、他の司法修習同期の方たちと実質的に同じだったといえます。

私は司法修習を終えて24歳で弁護士になり、2003年、40歳のときに推薦により東京地裁判事に任官しました。その時点で、号俸・役職は司法修習同期の他の判事と同等のものが与えられました。この、司法修習同期と同等に処遇するという点は、現在の弁護士任官制度を開始する際に、最高裁が日弁連に確約しています。

また、その後のキャリアや人事査定においても、他の方と比べ、特段劣っているという要素は思い当たりません。

地裁の部総括というのは重責であり、それを任されているのは、裁判官としての力量を買ってもらっているからこそだと思っています。

私は決して、部総括の仕事に不満があるわけではありません。むしろ、現在の職務に誇りを持っています。あくまでも、修習同期の昇格の状況と比べてみたとき、昇格差別が行われていると考えざるを得ないということです。

これは私一人の問題ではありません。今後、誇りをもって真摯に職務に取り組む裁判官が、理由の分からない昇格差別の対象になってはなりません。訴訟のメインの訴えは『地域手当』ですが、この昇給・昇格差別の問題についても実態を明らかにし、争わないわけにはいかないと考えたのです」

竹内浩史判事の裁判官としての経歴

「報酬」と「地域手当」についての“ウラ話”

──提起しようとしている訴訟で主要なテーマとなっている「地域手当」も合わせると、格差はさらに大きくなるケースがありそうですね。

竹内浩史判事:「その通りです。地域手当は報酬額の0%~20%なので、昇格・昇給差別があれば、当然その影響を受けます。

実は、この地域手当についても不合理な裏話があるので、説明しておこうと思います。

第一に、都会から地方へ転任してきた地方裁判所・家庭裁判所の所長は、だいたい1年で転任になることが多くなっています。

私が勤務する津地方裁判所の所長も、3人連続して1年あまりで交代しています。東京や千葉の地方裁判所から転任してきて所長を1年務めて、みんな次は名古屋高等裁判所の部総括に栄転していきます。

なぜ1年なのか。実は、ここに地域手当が大きく関わっています。

裁判官が転任すると、異動保障といって、1年目は前任地の地域手当の額が100%保証されるという経過措置があります。たとえば、地域手当が20%の地域から0%の地域への転任の場合でも、1年目は元の地域手当20%が保証されるのです。

つまり、地域手当20%の東京23区から津に転任してきた所長は、津の地域手当6%ではなく、元の20%が保証されるということです。そして、1年で転任するので、結局一度も地方手当を下げられることはないのです。

地域手当の異動保障は、2年目は前任地の80%に下がり、3年目からはゼロになります。私は地域手当15%の名古屋の高等裁判所の陪席から、地域手当6%の津地方裁判所の部総括に転任してきて4年目なので、2年目は12%(15%×80%)、3年目と4年目は6%と下がっています。

こういった不都合が起きる場合は、『号俸』を上げることで手当てしてもらえることが多くなっています。しかし、私は『3号』のままなので、給料は下がる一方です。

名古屋高等裁判所の陪席(裁判長以外の裁判官)よりも、津地方裁判所に一人しかいない民事の裁判長のほうが重責で仕事もハードなことは明らかです。

それなのに、給料が下がるというのは、おかしなことと言わざるを得ません。東京地方裁判所の部総括には『1号』の人が複数人いるというのですから。少なくとも『2号』に上げてもらわなければ納得がいきません。それでも、地域手当の減額分は補えないのです。

もし、東京地方裁判所の部総括は『1号』の判事までいるが、津地方裁判所の部総括は『3号』どまりの判事でいいというのであれば、三重県に対する差別ということにもなります」

原因は人事評価での「マイナス査定」ではなく…

──人事評価でなんらかのマイナス査定を受けている可能性は考えられませんでしょうか?

竹内浩史判事:「私はこれまで、人事評価で職務遂行能力や実績に関してマイナスをつけられたことは一度もありません。いわゆる『降格人事』のようなこともありませんでした。分限裁判で懲戒処分を受けたこともありません。

繰り返しますが、私が勤めている津地方裁判所の民事部の部総括というのは、三重県内の民事部の裁判長でもトップの役職です。三重県内で起きた重要な事件はすべて私が担当することになっています。

もし万が一、私の裁判官としての職務遂行能力や実績に問題があるとしたら、なんでそんな人物に、しかも4年もの間、三重県でトップの裁判長という要職を任せておくのか。津地方裁判所が管轄する三重県の住民に対しても、あまりに失礼ではないか、ということになります」

──もし、人事評価でのマイナス査定のせいでないとしたら、どのようなことが思い当たりますか?

竹内浩史判事:「もし、ありうるとしたら、私が、裁判所上層部から目をつけられている可能性があるということくらいでしょうか。それ以外に思い当たりません。

昔から、裁判所の人事には『直轄人事』、つまり、通常の昇給・昇格のルートと別に最高裁判所の人事局が直接決める人事があると言われています。何人かの同僚や弁護士から、その『直轄人事』の対象になっている可能性があると指摘されているのです。

もしそうだとしたら、思い当たる点が4つあります。

第一に、私は弁護士出身です。弁護士としての実績をもとに、弁護士から推薦されて、2003年に裁判官に任官しました。弁護士時代には市民オンブズマンを務めた経験もあり、『市民派』かつ『リベラル』と目されています。

第二に、私は『日本裁判官ネットワーク』『青法協(青年法律家協会)』といった団体に加入しています。

日本裁判官ネットワークは、国民のために司法を開かれたものにし、その機能を充実させ、強化するという目的をもつ団体です。裁判官一人ひとりの自主性・自律性を重視しており、裁判所や司法制度のあり方について活発な意見交換をオープンな場で行っています。

青法協は、日本最大の法律家のネットワークで、憲法を擁護し、平和と民主主義、基本的人権を守ることを目的とした団体です。いわゆるリベラルな法律家が多く加入しています。

これらの団体には、特定の政党等の色はありません。強いて言えば青法協は憲法の擁護を掲げていますが、私は裁判官が現行憲法の理念に忠実に職務を遂行するのは当然のことだと考えています。また、私はこれまでに特定の党派のイデオロギーに偏った判決を下したことは一切ありません。

しかし、裁判所の上層部にとっては、これら2つの団体の両方に加入する裁判官は煙たがられる存在かもしれません。特に、青法協については、戦後の一時期、青法協に加入する裁判官が『ブルーパージ』といって露骨な弾圧を受けたという過去があります。その体質を今なお引きずっている疑いがぬぐえません。

第三に、私が任官直後からブログ『弁護士任官どどいつ集』を運営し、情報発信をしていることです。内容は、注目すべき判決の紹介や、裁判所・司法制度のあり方等についての意見表明などです。裁判官の職務の公正や政治的中立性を疑わせる記述は一切ないはずです。もしあれば分限裁判にかけられ懲戒処分を受けているはずですから。しかし、現状を批判することもあるので、上層部からは好ましく思われていない可能性があります。

第四に、4月に罷免判決が下された岡口基一元判事の弾劾裁判で、私は岡口氏の弁護側の証人として出廷して意見を述べました。その中で、裁判所のあり方の改善すべき点についても率直に意見を表明しています。

私の裁判官としての実績や職務遂行能力に問題がないとすれば、考えられる理由は、あくまでも状況証拠からの推測ではありますが、これらの要素が重なっているために、私が昇格・昇給差別を受けていることくらいです」

──それらの状況証拠の他に、これまでに露骨な攻撃や差別的扱いを受けたことはありますか?

竹内浩史判事:「私は、大分地裁にいたとき(2014年4月~2017年3月)に、ある所長から攻撃を受けたことがあります。

その所長は、私がブログで意見発信をしていることを快く思っていなかったようです。面と向かって『君は僕に口答えしたね』と言われたこともあります。彼から口頭で最高裁判所人事局等へなんらかの報告が行われている可能性も考えられます。

こんなことがありました。私はある日突然、所長から電話で呼びつけられました。所長室へ行くと、書記がスタンバイしていました。私の発言を記録して、分限裁判にかけようと考えていた可能性があります。

所長によると、所長あてに『竹内判事のブログは内容が差別的でけしからん』という手紙が届いたそうです。私は、誰からの手紙なのかと質問しました。それに対し、所長は差出人が誰かを言わず、『誰が言ってきたかによって内容の正しさは変わりますか』と言ってきたので、私は即座に『変わるでしょ』と返答しました。

手紙の文面を見せてもらったところ、差出人に心当たりがありました。直前に私が下した民事訴訟の判決で敗訴した当事者です。その人しか使わない言葉遣いがあったからです。

私がそれを指摘したら、所長はそれ以上何も言ってきませんでした。しかし、このようなことが横行すると、裁判官に対する萎縮効果を及ぼしかねません。

裁判所という組織は、閉鎖的な体質でモノを言えないところだと思われています。私が20年以上裁判所で働いてきて、残念ながら、それは否定できないなというのが実感です。

また、現に、新任の裁判官である判事補の採用難という事態が深刻化しています。

私は、裁判所が風通しの良い組織になってほしいと思っています。さもなければ、裁判官のなり手がなくなるばかりでなく、裁判所に対する国民の信頼も失われてしまいかねません。そうなってからでは遅いのです」

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