【資産総額3億円超】40代資産家男性の余命宣告…再婚した妻の行動に「言葉にならない寂しさ」を感じた理由

(※写真はイメージです/PIXTA)

ある資産家男性に下された余命宣告。再婚した妻は泣き崩れますが、一方で男性は、妻の行動に不信感を覚えます。その後、男性が決意したこととは…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、事例をもとに解説します。

資産家の家庭出身の男性、前妻との離婚に懲りていたが…

今回の相談者は、40代会社員の田中さんです。自分が亡くなったあとの相続について相談したいとのことで、筆者の元に訪れました。

田中さんは深刻な病気を患い、余命宣告を受けています。

「私は離婚していて、いまの妻とは再婚です。残念ながら、前妻との間にも、いまの妻との間にも子どもはいません。私には妹がいますが、疎遠な関係です」

田中さんは、前妻とは性格の不一致で離婚。再婚はしないつもりでしたが、1年前、勤務先に来ていた派遣社員の女性と縁あって結婚。2人ともバツイチで、女性には夫の元に残してきた、中学生の男児がひとりいるといいます。

「私の母親が資産家の家庭の出身だったため、私は3億円の遺産を相続しました。そのお金で港区のタワーマンションを2部屋購入し、賃貸に出して収益を得ているほか、株にも投資しています」

田中さんはタワーマンションの家賃と株への投資で、会社の給料以外に、毎月数十万円の収入を得ています。

「私は両親とも妹ともギクシャクしていて、若いときから疎遠な関係で、前の妻は私の実家の状況を何も知らなかったのです。しかし、うっかり妻に資産内容を知られてから、妻は極端な浪費をするようになり、それが原因でけんかが増え、離婚しました」

前妻との離婚の経緯がつらかったことから、再婚するつもりはなかったという田中さんですが、体調を崩したとき、派遣社員として来ていたいまの妻が積極的にサポートをしてくれたことがきっかけで親しくなり、結婚に至ったそうです。

会社のスタッフが教えてくれた、妻の行動

田中さんといまの妻の関係は決して悪くありません。また、妻も質素で控えめなタイプで、結婚後も職場を変えて派遣社員として勤務を続けるなど、勤勉なところに好感を持っていました。

「妻は真面目で浪費をするタイプではなく、家計簿をつけるなどまめな人です。私も、妻にはいろいろな相談ができると安心していたのですが…」

しかし、あることをきっかけに、妻に不信感を抱くようになったといいます。

「ちょっとした体調不良だと思ってクリニックに行ったところ、大学病院を紹介されました」

精密検査の結果、深刻な病気を患っていることがわかり、半年の余命宣告を受けたといいます。

「大学病院で、一緒に説明を受けた妻はひどくショックを受け、泣き崩れました」

「でも、こんなに泣いてくれる人がいるなんて幸せだな、と思う気持ちもありました」

田中さんは、体が動くうちは仕事を続けながらも、妻とできるだけ一緒に過ごそうと考え、毎日粛々と出勤し、合間に治療を受けるという生活を送っていました。

ところがある日、会社の女性スタッフから気になる話を聞かされました。

「以前、妻が在籍していた部署のスタッフから声をかけられました」

休日にたまたま出かけた先で、田中さんの妻が、中学生ぐらいの男の子と一緒にいるところを見たというのです。その日は、田中さんが検査入院をした当日の午後でした。

「〈そのあと、男性と合流して3人で歩いて行った〉というのです」

田中さんの病気について知っているのは、会社でもごく一部の人だけで、声をかけてくれたスタッフはなにも知りません。

「スタッフには、〈ああ、それは遊びに来ていた親戚だよ〉と話しておきました」

田中さんは、妻には悪いと思ったものの、妻が不在のとき、ついスマホを見たといいます。

「子どもとたくさんのやり取りをしていました」

やり取りのなかには、中学を卒業したら一緒に海外旅行に行く計画や、今後の進路について書かれているものが多くあったといいます。

「自分の子どもですから、かわいいでしょうね。やり取りは屈託がなく、楽しそうで、先々のことについてたくさん書かれていました」

田中さんは、ラインを見たことは伝えるつもりはないといいます。

「でも、言葉にならない寂しさを感じますね。ひとり取り残されたような…」

「疎遠な関係ではありましたが、血のつながった親からもらったものが、赤の他人に行くのかと、ふと考えてしまいました。やはり血縁である妹に渡したほうがいいのかと」

「両親から相続した財産はすべて妹に相続させる」

筆者と提携先の税理士は田中さんの心情を伺い、遺言書の作成をお勧めしました。

なにも対策を立てないと、相続の割合は配偶者が4分の3、妹が4分の1となり、田中さんが懸念する通り、財産の大部分が配偶者のものとなります。

田中さんが作成した遺言書は「タワーマンション2部屋と有価証券は妹に相続させる。それ以外の財産は妻に相続させる」とし、付言事項としてこれまでの感謝とともに「親からもらった財産は血縁者へ渡したいとの思いを理解してほしい」と書き添えました。

「私がこれまで働いたお金で、妻には納得してもらおうと思います。両親からもらった資産は、数十年会っていない妹ではありますが、血縁の親族に継いでもらいたい。それでも、心に穴が空いたような気持ちは消えませんが…」

田中さん亡きあと、妻が田中さんの妹に遺留分侵害額の請求をするかどうかはわかりません。しかし、田中さんは「少し心が落ち着いたような気がします」といって、安堵の表情を浮かべました。

遺産配分の口約束は危険

子どもがいない夫婦の相続はトラブルとなることが少なくありません。遺言書を残さなければ、相続人は配偶者と被相続人の親族(親が存命なら親、親が亡くなっていたら、きょうだい・甥姪)ですが、最も相続分が大きいのは配偶者です。

被相続人の配偶者に相続された財産は、いずれ配偶者の親族へと相続されていき、被相続人の家系には戻りません。

また、遺産配分の口約束もトラブルのもとです。もし田中さんが口頭で妻と妹に希望と伝え、全員が了承したとしても、配偶者の相続分は法定割合で決まっています。もし妻が口約束を反故にしたところで、だれも文句はいえないのです。

相続には十分な対策が必要です。

※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士

◆相続対策専門士とは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

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