暴行加え腕時計奪った強盗傷害の罪 男2人に懲役8年と5年の判決 仙台地裁

仙台市太白区で男性が襲われて大けがをし腕時計を奪われた強盗傷害事件の実行役の男2人の裁判で、仙台地裁は2人にそれぞれ懲役8年と懲役5年の実刑判決を言い渡しました。

起訴状などによりますと、宮城県村田町の建設業鈴木勝也被告(49)と横浜市の飲食店従業員平間誠被告(35)は2023年5月、太白区の駐車場で既に逮捕起訴されている平間被告の弟の平間利幸被告(33)と共謀し、知人男性に暴行を加え右腕骨折などのけがをさせたうえ80万円相当の腕時計を奪った強盗傷害などの罪に問われています。

これまでの裁判で2人は起訴内容を認めていて、量刑が争点となっていました。

判決で仙台地裁の宮田祥次裁判長は「被害者を挟み撃ちにし頭部を強打するなど一方的に危険かつ執拗な暴行に及び重傷を負わせたうえ、財産的被害も大きい」と指摘したうえで「事実を認め反省の言葉を述べている」などとして平間被告には懲役10年の求刑に対し懲役8年、鈴木被告には懲役8年の求刑に対し懲役5年の判決を言い渡しました。

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