消費者金融から50万円「借金」をしています。「生活保護費」を返済にあててもよいでしょうか?

生活保護費で借金返済してもいい?

原則として生活保護費は、借金を返すためには利用できません。渡されるお金は最低生活費に足りない分を基に決められており、借金の金額は関係ないためです。

なお、返済にはあてられませんが、借金中でも生活に困っているのなら申請はできます。生活保護の申請は、生活に困窮している国民の権利として認められているためです。

ただし、生活保護を受けながら借金返済をすると、結果として返済に支給されたお金が使われていることになります。生活保護費を生活の維持以外に使うことは、目的外なので不正受給と扱われるおそれもあるでしょう。

生活保護の利用後は、自己破産などをして借金を清算するのも選択肢の一つです。

生活保護費の使用用途として認められているもの

厚生労働省によると、生活保護費として支給される費用は以下の8項目です。

●生活扶助:衣食住や水道光熱費といった日常生活に必要な費用
●住宅扶助:賃貸などの家賃
●教育扶助:義務教育を受けるために必要な費用
●医療扶助:医療を受けるために必要な費用
●介護扶助:介護サービスを受けるために必要な費用
●出産扶助:出産に必要な費用
●生業扶助:職に就くためのスキル修得などに必要な費用
●葬祭扶助:葬祭に必要な費用

基本的に、生活扶助が最低生活費の基準額となります。ほかの費用は、必要に応じて支給される形です。借金はどれにも該当しないため、生活保護の使用用途にはできません。

また、受給中は毎月の収支報告が必要です。新たな借金も収入の一つとみなされます。借り入れた金額に応じて、生活保護費が減額される可能性があるため注意しましょう。

不正受給とみなされる可能性とは?

不正受給は、本来収入があるにもかかわらず申告しなかった場合などに指摘される可能性があります。借金だけでなく、競馬で戻ってきたお金を申告しなかったり遺産相続を報告しなかったりする行為も不正受給となり得る行為の一つです。

また、年金も収入になるので、年金を受け取り始めても申告は必要となります。

もし不正受給と認められると、場合によっては生活保護費の返還が必要です。さらに、意図的に収入を隠したなど不正受給が悪質なときは、法律に反する可能性があります。デジタル庁e-GOV「生活保護法」によると、「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と定められています。

こうした事態を防ぐためにも、借金を抱えた状態で生活保護の申請する際は必ず担当の方に伝えておきましょう。

生活保護費は原則として借金返済には利用できない

生活保護費は、生活に困っている方が最低限度の生活を維持するために支給されるお金です。原則として、借金の返済には使用できません。もし借金の返済に使ってしまうと、不正受給とみなされる場合もあるため注意しましょう。

また、生活保護の受給中に再び借金をすると、収入の一つとみなされ支給金額が減額されるケースもあります。さらに、減額を避けるために無申告でいることも不正受給扱いとなり、罰則の対象にもなりかねません。

不正受給とみなされないためにも、借金については生活保護の担当の方に相談しておきましょう。

出典

厚生労働省 生活保護制度
デジタル庁 e-GOV法令検索 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十五条

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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