息子が「現金手渡し」でバイト代をもらってきました。企業側のメリットって何でしょうか?

法律上、給料は直接手渡しと定められている

多くの会社では給料を銀行振り込みとしています。しかし、小規模事業所や個人経営の会社・日雇いバイトを雇用している会社などの中には、今も給料は現金払いで直接従業員に手渡ししている事業者もあるようです。

現金を一気に渡されることに抵抗を感じる人もいるかもしれませんが、実は給料を現金で手渡しすることは、「労働基準法第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」のように、法律上定められています。

とはいえ、社員全員分の給料を現金で用意するのはリスクがともないます。

そこで多くの会社では、法律上問題ないよう従業員の過半数で組織されている労働組合、もしくは従業員の過半数の代表者と書面で協定を結び、さらに個々の従業員と合意したうえで銀行振り込みとしているのです。

会社側が給料を手渡しするメリット

給料を現金で渡す場合、全従業員の給料分の現金を持ち運ばなければなりません。リスクを冒しても現金で給料を手渡しするのは、会社側にもさまざまなメリットがあるためです。

口座振込手数料を節約できる

現金で手渡しすることで、従業員一人ひとりの口座に振り込む際の口座振込手数料を節約できます。

1回の手数料は数百円程度ですが、少人数でも毎月繰り返していれば、総額はかなりの額になるでしょう。

手数料を、従業員負担にすればよいのではと思うかもしれませんが、労働基準法第24条では「全額」を支払わなければならないため、給与から手数料を引くことは難しいと考えられます。

銀行振り込みの手間が省ける

給与を銀行振り込みする場合、一人ひとり異なる額の振り込み手続きをするのは非常に手間がかかります。万が一、金額を間違えてしまった場合、手続きにも時間がかかります。

とくに短期バイトや日雇いの労働者が多い会社では、その都度口座を登録・管理し振り込まなければなりません。そのため、現金支払いのほうが時間と手間がかからないと考えているようです。

給料を手渡しすることで会社側は費用と手間がかからなくなる

小規模事業者や日雇いバイトを雇用する会社などでは、給料を現金手渡しするケースがあります。法律上、給料は直接手渡しすることが定められており、違法性もありません。

給料を現金で手渡しすることで、会社側は口座振込手数料を節約でき、振り込みにかかる手間を省けます。受け取る側(がわ)にも、実際に働いた成果を現金という形で見ることで、仕事に対するモチベーションを維持しやすい効果もあるでしょう。

ただし現金支給の場合、源泉徴収されているかを確認する必要があります。源泉徴収されておらず年末調整もしていない場合、自身で確定申告をしなければならない場合があります。

疑問に感じたときは、会社の上司や経理担当者などに確認しましょう。

出典

デジタル庁 e-Gov 法令検索 昭和二十二年法律第四十九号労働基準法第三章 賃金(賃金の支払)第二十四条
厚生労働省 賃金関係賃金関係Q我が社では従来、希望者にのみ給料を銀行振込にしていたのですが、事務経費削減のため、全社員を対象にしたいと思います。この場合、注意する点はありますか?
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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