娘の結婚式の参列予定に「国家公務員」の方がいます。ご祝儀をいただいたら「賄賂」になるのでしょうか?

ご祝儀をもらうのは賄賂にはならない可能性が高い

娘の結婚式の参加予定者の国家公務員からご祝儀をもらうのは、賄賂にはならない可能性が高いと考えられます。

国家公務員は倫理法・倫理規定で、利害関係者から金銭や物品を受け取ったり、接待を受けたりすることは禁止されています。しかし、国家公務員側から金銭や物品を渡すことは、特に倫理法・倫理規定で禁止を明示されていません。

また、国家公務員自身が結婚式を行い、ご祝儀をもらう立場で、相手が利害関係者だったとしても通常の社交儀礼の範囲内であればご祝儀を受け取ることは認められています。

よって、国家公務員がご祝儀を渡す立場であった場合、賄賂にはならないと考えられます。ご祝儀を渡す本人も、賄賂となってしまうものを渡すということは避けたいでしょう。

もし不安な場合は、参加予定者本人に賄賂にならないか確認してみると安心です。

結婚内祝いを国家公務員に渡す場合はよく確認が必要

国家公務員の人に結婚のお祝いをもらって、お返しに内祝いを渡すという場合は注意した方がいいかもしれません。以下では、注意した方がいいポイントをご紹介します。

利害関係者に当てはまらないか

国家公務員は「倫理法・倫理規定」で、利害関係者から金銭や物品の受け取りは禁止されているため、もし利害関係者である場合は問題になる可能性があります。利害関係者とは、国家公務員が携わっている相手方のことを指します。

国家公務員倫理審査会「国家公務員の倫理保持のためのルール 倫理法・倫理規程のあらまし」を基に、利害関係者についてどのような方を指すのか、具体的にご紹介します。

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・許認可等の申請をしようとしている者、許認可等の申請をしている者及び許認可等を受けて事業を行っている者
・補助金等の交付の申請をしようとしている者、補助金等の交付を申請している者及び補助金等の交付の対象となっている者
・立入検査、監査又は監察を受ける者
・不利益処分の名あて人となるべき者
・行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている者
・事業の発達、改善及び調整に関する事務の対象となる事業を行っている者
・契約の申込みをしようとしている者、契約の申込みをしている者及び契約を締結して債権・債務関係にある者
・予算、級別定数又は定員の査定を受ける国の機関
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国家公務員に内祝いを渡す場合、まずは上記の利害関係者に当たらないか確認しましょう。

内祝いの金額

自身が国家公務員の利害関係者に当てはまらない場合でも、内祝いの金額には注意が必要です。なぜなら、利害関係者でなくても「著しく高額といった社会通念上妥当だと考えられる程度を超えたもの」は受け取ってはいけないという決まりになっているからです。

内祝いの金額は、結婚祝いとしてもらった金額の半額~3分の1程が一般的といわれています。1万円もらった場合は3000円~5000円程、3万円もらった場合は1万円~1万5000円程ということになります。

上記の金額以上の額の物を内祝いとして送った場合、社会通念上妥当ではないと判断されてしまうかもしれませんので、注意しましょう。

国家公務員からご祝儀を受け取ることは問題ない可能性が高い

国家公務員は金銭や贈り物のやり取りに対し、厳しい決まりがあります。しかし、国家公務員側から金銭や物品を渡すことは特に禁止されていないため、結婚式でご祝儀をもらうことは、賄賂になる可能性は低いと考えられます。

もしご祝儀をもらうことが問題ないのか不安な場合は、国家公務員である参加予定者本人に確認するといいでしょう。

出典

国家公務員倫理審査会 国家公務員のための倫理保持のためのルール 倫理法・倫理規定のあらまし

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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