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知人男性を除雪機でひいて殺害した殺人の罪や、現金およそ900万円をだまし取った詐欺罪など、合計7つの罪に問われている男の裁判員裁判で、青森地方裁判所は、男に求刑通り懲役30年の判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、住所不定、青森県七戸町で重機の買取・販売業を営んでいた元自営業の大橋一輝被告(37)です。
起訴状などによりますと、大橋被告は知人の工藤勝則さん(当時64)を除雪機でひいて殺害した殺人罪や、会社の取引相手から現金933万円をだまし取った詐欺罪、さらに住宅に火をつけた放火罪など、7つの罪に問われていました。
これまでの裁判で検察側は、大橋被告が当時営んでいた重機の販売会社の顧客とのトラブルを避けようと、口封じのために殺人や放火を行ったとして、有期懲役上限の懲役30年を求刑。
一方、大橋被告は詐欺罪を認めたものの、殺人を含む6つの罪に関しては、初公判から一貫して無罪を主張し、執行猶予付きの判決を求めていました。
22日の判決公判で、藏本匡成裁判長が、すべての犯罪事実を認めたうえで、殺人や殺人未遂については「強い殺意を有していた」「酌量の余地はなく、人命軽視の程度は甚だしい」としました。
また、放火や器物損壊を7日間で5回にわたり実行したことや、詐欺の被害金額が多額なことから、「刑事責任は非常に重大」「反省の情をうかがうことはできない」などとして、求刑通り懲役30年の判決を言い渡しました。
大橋被告の弁護人はこの判決に不服として控訴する意向を示しました。