神戸山口組事務所の使用差し止め申し立て 過去に組長の別宅か 暴追兵庫県民センター 兵庫・稲美町

神戸新聞NEXT

 暴力団追放兵庫県民センター(神戸市中央区)は23日、特定抗争指定暴力団神戸山口組(同県稲美町)の事務所について、使用差し止めの仮処分を神戸地裁に申し立てた。暴力団対策法に基づく代理訴訟で、地域住民約30人から委託を受けたという。

 事務所は昨年7月、県公安委員会が「主たる事務所」に指定。県警によると、指定前は神戸山口組長の別宅とされ、2017年には特定抗争指定暴力団山口組系組員が銃弾を撃ち込む事件があった。

 同センターによると、危機感を募らせた住民から相談があり、事務所指定を受けて申し立てに至った。事務所は暴対法の「特定抗争指定」に基づき既に使用が禁止されているが、使用差し止めが認められれば、抗争終結後も事務所の使用や組員らの立ち入り、会合の開催などが禁じられる。

 同様の申し立ては今回で県内9例目。

© 株式会社神戸新聞社