【介護保険料】40歳から手取り額が減る?いつまで払う?払わなくていい人はいる?

65歳以上の介護保険料は年々上昇

続く物価高で、毎日の生活が苦しい人も多いかもしれません。

また、社会保険料や税金の負担を重く感じている人もいるでしょう。さらに、40歳になると介護保険料の支払いも必要です。満40歳に達したときより、自動で介護保険料の徴収が始まります。

では、介護保険料の負担により毎月の給与の手取りはどれくらい減るのでしょうか。本記事では、給与毎にかかる介護保険料を紹介します。

介護保険料をいつまで払う必要があるのか、払わなくていい人はいるのかなども解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

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40歳からの介護保険料はいくらかかるのか

さっそく、40歳からかかる介護保険料の目安を確認しましょう。介護保険料は健康保険料に含んで徴収されます。

全国健康保険協会東京支部「令和6年3月分(4月納付分)からの保険料率のお知らせです」によると、毎月の給与額ごとの健康保険料(介護保険料を含む)は以下のとおりです。なお、給与水準は一部抜粋して紹介しています。

【写真枚】1枚目/健康保険料額表(介護保険料を含む)、2枚目「/65歳以上の介護保険料の推移」シニアの介護保険料は増加傾向

東京都の健康保険料(介護保険料含む)

報酬月額:満40歳未満・満40歳以上

  • 13万円以上13万8000円未満:6687円・7759円
  • 18万5000円以上19万5000円未満:9481円・1万1001円
  • 23万円以上25万円未満:1万1976円・1万3896円
  • 29万円以上31万円未満:1万4970円・1万7370円
  • 35万円以上37万円未満:1万7964円・2万844円
  • 39万5000円以上42万5000円未満:2万459円・2万3739円
  • 45万5000円以上48万5000円未満:2万3453円・2万7213円
  • 51万5000円以上54万5000円未満:2万6447円・3万687円
  • 60万5000円以上63万5000円未満:3万938円・3万5898円
  • 69万5000円以上73万円未満:3万5429円・4万1109円
  • 81万円以上85万5000円未満:4万1417円・4万8057円
  • 90万5000円以上95万5000円未満:4万6407円・5万3847円
  • 100万5000円以上105万5000円未満:5万1397円・5万9637円
  • 135万5000円以上:6万9361円・8万481円

例えば月収24万円の人の場合、40歳以上の介護保険料(40歳未満の健康保険料と40歳以上の健康保険料の差額)は1920円のため、40歳になると毎月の給与の手取りは1920円減ることとなります。月収48万円の人であれば、減る手取りは3760円です。

もともとの月収が高い人ほど、減る手取り金額も多くなります。手取りが月数千円減ると、生活に多少なりとも影響が出るでしょう。

介護保険料はいつまで支払う必要があるのか

では、介護保険料はいつまで支払う必要があるのでしょうか。

介護保険料は、原則40歳以降は支払い続ける必要があります。65歳までは第2号被保険者、65歳以降は第1号被保険者として保険料を納めます。

介護保険料を払わなくていい人はいるのか

40歳以降は原則介護保険料の支払が必要ですが、支払を免れる人もいます。

介護保険料を自分で支払う必要のない主な人は以下のとおりです。

  • 生活保護受給者
  • 社会保険の被扶養者
  • 産前産後休業・育児休業取得者

生活保護を受けている人や配偶者の扶養に入っている人は、介護保険料の支払いを避けられます。また、産前産後休業や育児休暇の取得中も支払いをする必要がないため、覚えておいてください。

介護保険料の増額に備えよう

本記事では、介護保険料について解説しました。

また、65歳以降に支払う介護保険料は例年保険料の引き上げが続いています。厚生労働省「給付と負担について(参考資料)」によると、65歳以上の第1号被保険者が負担する介護保険料の全国平均の推移は以下のとおりです。

65歳以上の介護保険料の推移

介護保険料の推移

  • 2000年度~2002年度 2911円
  • 2003年度~2005年度 3293円
  • 2006年度~2008年度 4090円
  • 2009年度~2011年度 4160円
  • 2012年度~2014年度 4972円
  • 2015年度~2017年度 5514円
  • 2018年度~2020年度 5869円
  • 2021年度~2023年度 6014円

20年間で金額は約2倍にも上がっています。今後も保険料が引き上げられる可能性は充分にあるので、今のうちから老後に向けた貯蓄を始めましょう。

参考資料

  • 全国健康保険協会東京支部「令和6年3月分(4月納付分)からの保険料率のお知らせです」
  • 厚生労働省「給付と負担について(参考資料)」

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