繰上げ受給ってスゴイじゃん!〈年金月16万円〉想定の定年サラリーマン〈60歳から年金受取〉で歓喜も「愚かでした…」と大後悔の理由

年金は原則65歳からの受取りですが、65歳よりも早く受け取ることのできる「繰上げ受給」と、65歳よりも遅く受け取ることのできる「繰下げ受給」も。前者は受取額が減り、後者は受取額が増えますが、あえて年金を減らすアドバイスも。しかし理解&検討不足により、思わぬ損をすることもあります。みていきましょう。

「65歳」年金月16万円→「60歳」受取り開始で月12.1万円、「75歳」受取り開始で月29.4万円

日本の公的年金は原則65歳からの受給ですが、希望すればその前後で受け取ることができます。60~64歳で受け取るのが「年金の繰上げ受給」、66~75歳で受け取るのが「年金の繰下げ受給」。

そのポイントは、年金の受け取りを早めるとその分減額となり、年金の受け取りを遅くするとその分増額となること。「繰上げ受給」では1ヵ月早めるごとに0.4%、最大24.0%の減額になります(昭和37年4月2日以降生まれの場合)。一方「繰下げ受給」では、1ヵ月遅らせるごとに0.7%、最大84%の増額になります。

【年金の繰上げ/繰下げ、65歳で年金「月16万円」の場合】

60歳:121,600円/1,459,200円

61歳:129,280円/1,551,360円

62歳:136,960円/1,643,520円

63歳:144,640円/1,735,680円

64歳:152,320円/1,827,840円

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66歳:173,440円/2,081,280円

67歳:186,880円/2,242,560円

68歳:200,320円/2,403,840円

69歳:214,880円/2,578,560円

70歳:228,320円/2,739,840円

71歳:241,760円/2,901,120円

72歳:255,200円/3,062,400円

73歳:268,640円/3,223,680円

74歳:282,080円/3,384,960円

75歳:294,400円/3,532,800円

※数値左より、月受取額/年受取額

60歳の定年を迎え、年金受給まで5年ある。家計を安定させたいが、どうすればいいだろうか……そのような悩みに対して、「年金の繰上げ受給」はひとつの解決策。65歳以降も働くから収入はある。年金がなくても暮らしていけるから、それなら、将来的に毎月の受取額が増えたほうが嬉しい……そんな希望に対して、「年金の繰下げ受給」はひとつの選択肢になります。

ある専門家「年金の繰上げはお得です」…実際に年金の受取り時期を早めると

「年金の繰下げ受給」に関しては年金の受取額を増やせることもあり、そのメリットやデメリットが語られることは多いですが、「年金の繰上げ受給」に関しては「年金が減るだけでしょ」と語られることは少ないかもしれません。ただ場合によって「繰上げ受給して、年金の受取額を減らしてみては」とアドバイスするプロも。

――えっ、年金の受取額を減らしたほうがいいんですか?

その根拠になるのが「住民税非課税世帯」。住民税とは、住所地の都道府県(都民税、県民税など)と、市区町村(市民税、町民税など)に支払う税金で、一定の所得以下であれば課税されません。また住民税非課税世帯は、住民税がゼロになるほか、「国民健康保険料や国民年金保険料の減免措置」「介護保険料の減免措置」「高額療養費の基準額が低く設定」「後期高齢者(75歳以上)の医療費の減免」「介護サービスの利用料が減額」などといった優遇措置も。

その所得水準が、1人世帯であれば155万円、夫婦2人世帯であれば211万円。そのため「155万円の壁」「211万円の壁」などと呼ばれています。

年金、年155万円ということは月12.9万円。仮に65歳で受け取る年金額が年192.2万円、月換算16万円程度の場合、住民税は年間4.4万円ほどかかります(地域による)。仮に60歳で年金を受け取るように繰上げ受給すれば「住民税非課税世帯」となり、課税されず、さまざまな優遇も得られるように。65歳での年金受取額が16万円だというサラリーマン。お金のプロからのアドバイスもあり、「60歳で定年退職」&「年金の受取り開始」&「住民非課税世帯となり住民税ゼロ」と、良いことづくめでウハウハ。

さらに国民年金+厚生年金が月11.3万円の夫と、国民年金満額受給の妻という夫婦がいたとしましょう。年金収入は年215万円となり、年金210万円の夫婦のほうが手取りは多いという、何とも不思議な現象がおきます。

――年金の繰上げ受給、スゴイじゃん!

ただ気をつけたいのが、この“年金の壁”は居住地によって3段階に分かれ、「155万円の壁/211万円の壁」とされているのは大都市などの1級地。3級地では「148万円/192.8万円の壁」となります。

1級地ギリギリで住民税非課税世帯の座を獲得している場合、2級地や3級地に引っ越したばかりに住民税非課税世帯の所得要件を満たさず、課税されるように……そんなこともありえるわけです。

たとえば「ちょっと郊外の老人ホームに入居することになった」という、高齢者におとずれがちなライフスタイルの変化。このとき級地が変わり、知らず知らずに課税対象となり、年金受取額がダウン……。

――まさか、こんなカラクリがあるとは……愚かでした

このようなことにならぬよう、まずは制度をしっかりと理解することが第一歩。そのうえで、自身に本当にメリットがあるのかどうか、十分に検討することが重要です。

[参考資料]

日本年金機構『年金の繰上げ受給』

日本年金機構『年金の繰下げ受給』

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