「原告の訴えを棄却」集団的自衛権の行使を認めた安全保障関連法は憲法違反だなどとして岡山県の住民らが国に損害賠償を求めた訴訟

集団的自衛権の行使を認めた安全保障関連法は憲法違反だ、などとして、岡山県の住民らが国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で広島高裁岡山支部は1審の判決を支持し原告の訴えを棄却しました。

この裁判は、集団的自衛権の行使を可能にした安全保障関連法は憲法違反であり、国民の「人格権」や「平和的生存権」などが侵害されたとして、岡山県の住民ら191人が、国に1人あたり10万円の損害賠償を求めているものです。

きょう(24日)の判決で広島高裁岡山支部の柴田厚司裁判長は、一審同様、国民に平和的生存権が具体的な権利・利益として保障されていると解することはできず安保関連法の制定・施行により平和的生存権を侵害された旨の主張は採用できないなどとして、原告の訴えを棄却しました。

判決の後、原告団は会見を開きました。

(河原共同代表)
「まったく新しい見解はないようでございます。やはり最後の戦いとして上告はせざるを得ないかと」

原告は、早ければあす(25日)にも上告する方針です。

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