猶予判決でも「自動失職に」 公選法改正へ意見書

 葉山町議会は17日、本会議を開き、禁錮以上の有罪判決が確定し執行猶予が付いた者の被選挙権を欠格とするよう、国に公職選挙法改正を求める意見書案を全会一致で可決した。覚せい剤取締法違反の罪で執行猶予付きの有罪判決が確定した元町議が自動失職とならなかったことを踏まえ、議員提案された。

 公選法11条は禁錮以上の有罪判決が確定した場合、刑の執行が終わるまで選挙権と被選挙権を失うと規定している。しかし執行猶予が付けば除外され、公選職は自動失職とならない。

 意見書は「公職に就く者の犯罪に係る社会的影響の大きさを勘案すれば、公職を選ぶ権利と公職に就く権利とは別のものとして扱うべき」と指摘。有罪判決が確定した議員などが在職し続けることは「公職に対する有権者の信頼を損なう」と法改正を求めた。

 元町議は判決前に、議会の決定によって失職している。

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