2024年4月から「相続登記の義務化」されたそうですが、対象物件や申告期限など内容が知りたいです。申告しなかった場合はペナルティーがあるのでしょうか?

2024年4月から相続登記が義務化

2024年4月から、相続登記が義務化されました。相続登記とは、被相続人が所有していた土地やマンション、一戸建てなどの名義を、相続人の名義に変更する手続きのことです。

相続登記によって、その不動産の所有者が明確になります。これにより、不動産の所有権を第三者に主張できるようになり、名義変更に関するトラブルを未然に防ぐことが可能です。

相続登記が義務化された理由

相続登記が義務化された理由は、全国で所有者が特定できない不動産が増加傾向にあるためです。

所有者不明の土地や建物は、適切な管理やメンテナンスが行われておらず、周辺の環境や治安の悪化につながるリスクとなります。また、公共工事の進行を妨げることもあります。このような問題を解決するために、相続登記が義務化されました。

相続登記の対象物件や申告期限

相続登記が義務化されたため、対象となる物件や申告期限について理解しましょう。相続登記の対象物件や申告期限は、以下のとおりです。

<対象物件>
相続によって取得した不動産は、相続登記の対象となります。また、遺贈や遺産分割が行われた場合も、相続登記の対象です。

<相続登記の期限>
相続登記の期限は、不動産を相続したことを知った日から3年以内です。したがって、令和6年4月1日以前に相続した不動産については、2027年(令和9年)3月31日までに相続登記を完了させることが必要です。

期限までに相続登記しなかった場合

相続登記が義務化されたことで、前術の期限までに手続きを行わなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。期限内に相続登記を完了させれば、過料が科される心配はありません。

不動産の相続登記が義務化! 過去の物件も速やかに手続きしよう

不動産を相続する際は、相続登記の対象となるため、期限内に手続きを完了させる必要があります。過去に相続した不動産も同様に対象となりますので、まだ名義変更を行っていない方は、できるだけ早く手続きを進めることをおすすめします。

相続登記を終えることで、不動産の所有権を明確にし、トラブルを未然に回避することが可能です。また、期限を過ぎてしまうと過料が科される可能性もあるため、注意が必要です。

相続登記の義務化はすでに始まっていますので、今後不動産を相続する可能性がある方も、内容をしっかりと理解しておきましょう。

出典

東京法務局 相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始) ~なくそう 所有者不明土地!~
法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

© 株式会社ブレイク・フィールド社