知り合いから「800万円」で軽井沢の別荘を購入する予定です。消費税はかかりますか?

知り合いから買った別荘に消費税はかかる?

知り合いから個人的に商品を購入したケースは、消費税の対象外です。
消費税は、消費税の課税事業者から商品を購入したときに発生するためです。

ただし、知り合いが課税事業者登録をしており、かつ別荘の売買を始めとする不動産業を営んでいる場合は「課税事業者との取引」として扱われる可能性もゼロではありません。

国税庁によると、事業者が行う取引で消費税の課税対象となる取引は以下の通りです。

__●事業者が事業として行う取引
●対価を得て行う取引
●特定仕入れ
●外国貨物の引き取り__

特に注意したい点は2つ目の事業者が「対価を得て行う取引」です。
対価を得て行う取引とは、店舗や事業所で行う取引だけでなく、事業者が販売している商品を自分や家族が使用した場合も該当します。

そのため、別荘の販売を行う親戚の知り合いから別荘を購入したり使用したりすると課税対象となる可能性があります。
どちらか分からない場合は、一度税務署や専門家などに問い合わせておきましょう。

また、消費税はかからなくても、不動産取得税を始めとするほかの税金は発生します。
納付を忘れないように注意しましょう。

業者から別荘を購入した場合の料金とどれくらい違う?

消費税の発生する業者から購入したケースと、知り合いから購入したケースでかかる費用を比較してみましょう。
今回比較するのは、購入タイミングで発生する建物代、仲介手数料、消費税とします。

まず、知り合いから購入した場合は、消費税も仲介手数料も発生しないため、別荘の建物代800万円のみです。

業者を介して別荘を購入する場合は、建物の金額のほかに仲介手数料が発生します。
仲介手数料は消費税の対象です。
建物を購入したときの仲介手数料は、建物の購入代金により上限が決められています。
800万円の別荘を購入したときの消費税抜きの上限額は30万円です。
別荘の800万円と仲介手数料の30万円にそれぞれ消費税を足すと、業者から別荘を購入する費用は合計で913万円の計算になります。

知り合いから購入した場合と比べると、113万円の差です。
ただし、仲介手数料を上限で計算した場合のため、実際に業者から購入すると金額は変動する可能性があります。

また、名義変更による登録免許税はどちらの方法を採ったとしても発生します。

知り合いから別荘を購入すると消費税はかからない

消費税は、課税事業者から商品を購入したときに発生する税金のため、知り合いから別荘を購入しても対象にはなりません。
ただし、知り合いが別荘の販売を事業としている課税事業者の場合は、消費税が課税される可能性があります。

気になる場合は知り合いに確認しておきましょう。

また、知り合いから購入すると、仲介手数料がかからないため、業者を介して購入するよりも安くなる可能性があります。
業者の仲介手数料が上限額だった場合、同じ800万円の別荘を購入しても113万円の差です。

そのため、知り合いから別荘を購入することは、少しでも費用をおさえられる手段の一つであるといえるでしょう。

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.6105 課税の対象

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

© 株式会社ブレイク・フィールド社