日給制の仕事でも残業代はもらえるってホント?割増賃金の計算方法とは

日給制でも残業代はもらえる

日給制でも、決められた時間以上働くと、残業代を受け取れます。決められた時間とは、会社との契約上で決められた「所定労働時間(始業から終業時刻までのうち、休憩時間を引いた時間)」と、労働基準法第32条で定められた「法定労働時間(1日あたり8時間・1週間あたり40時間)」のことです。

なお、法定労働時間を超えて残業する場合は、労使協定を締結し労働基準監督署長への届け出が必要となります。法定労働時間を超え、残業できる時間の上限はひと月あたり45時間、1年あたり360時間と労働基準法第36条で定められています。

残業代の計算方法

実際の残業代を調べるためには、まず契約書を見て、1日何時間労働の契約となっているか確認する必要があります。

ここでは、週5日勤務で1日6時間労働、日給1万2000円(各種手当含まず)として計算してみましょう。

所定労働時間のみ超えた場合

もしも週5日勤務のうち4日間で、2時間残業して8時間働いた場合、4日×2時間の8時間分が残業時間となります。6時間労働の日給1万2000円であることから、時給は1万2000円÷6時間で2000円です。

1週間で8時間残業しているため、8時間×2000円で1万6000円が残業代として支払われます。

なお、1日8時間を超える契約は労働基準法第32条により、原則できないことになっています。もしもそれ以上の契約を結んでいた場合、8時間を超える部分に関しては、残業代が発生するため必ず確認しておきましょう。

所定労働時間・法定労働時間ともに超えた場合

週5日勤務で1日6時間労働のうち、1日だけ3時間残業した場合、残業2時間までは法定時間内の残業となります。残り1時間は法定労働時間をオーバーしており、法定時間外の残業となります。

法定時間外の労働に対しては、割増賃金を支払うことが労働基準法第37条により定められており、その割増率は25%以上です。

法定時間内の残業時間は2時間のため、2000円×2時間で4000円。

残り1時間の割増賃金は2000円×1.25で2500円となり、合計6500円が残業代です。

なお、時間外労働が22時~5時の深夜帯になった場合は、深夜手当としてさらに25%以上、法定時間外の労働と重なる場合は合計50%以上の割増率で残業代が支払われます。

日給制でも所定労働時間・法定労働時間を超えた分の残業代をもらえる

日給制でも、契約上の勤務時間数(所定労働時間)を超えた場合、残業代を受け取れます。さらに、1日あたり8時間・1週間あたり40時間の法定労働時間を超えて残業した場合は、割増率25%以上を追加した額を受け取ることが可能です。

日給制で受け取っているものの、疑問点がある場合はまず契約書を確認し、最寄りの労働基準監督署に相談しましょう。

出典

厚生労働省 主な用語の定義「所定労働時間」
デジタル庁 e-Gov法令検索 昭和二十二年法律第四十九号労働基準法第三十二条・第三十六条・第三十七条
厚生労働省東京労働局しっかりマスター労働基準法割増賃金編(2ページ)

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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