旧優生保護法下での“強制不妊手術”は憲法違反 国に1650万円の損害賠償命じる判決=地裁浜松支部

旧優生保護法のもと不妊手術を強制されたとして、視覚障害のある浜松市の女性が国を相手どり3300万円の損害賠償を求めていた裁判で、静岡地方裁判所浜松支部は5月27日、国に1650万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

この裁判は、浜松市に住む女性(75)が、1977年に視覚障害を理由に旧優生保護法に基づく不妊手術=いわゆる『優生手術』を受けさせられ、子どもを産み育てる権利が奪われたとして、国に対し3300万円の損害賠償を求めていました。

27日、地裁浜松支部で開かれた判決言い渡しで佐藤卓裁判長は、女性が優生手術を受けたと認定し、旧優生保護法のもとで不妊手術を強いられたのは憲法違反として、国に1650万円の支払いを命じました。

旧優生保護法をめぐる損害賠償訴訟で国の賠償責任を認める判決は11例目になります。

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