親事業者の60日超の手形交付 業種不問で指導へ

公正取引委員会はこのほど、手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準を変更した。

下請代金の支払に手形を用いる場合は、交付から満期までの期間が長期になると割引困難になるおそれがある。現行は繊維業が90日間、その他の業種が120日間を超えた手形を交付した親事業者を指導。下請事業者の保護を強化する観点で、11月からは業種を問わず指導基準を一律60日間に短縮する。

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